更新日:2022年9月2日

地方税法施行令 第21条の8 法第72条の23第3項第2号の政令で定める給付等

法第72条の23第3項第2号に規定する中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律平成6年法律第30号の規定中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律平成19年法律第127号附則第4条第2項において準用する場合を含む。に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付又は医療、介護、助産若しくはサービスは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律以下この項において「支援法」という。の規定中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律平成19年法律第127号附則第4条第2項において準用する場合を含む。に基づく医療支援給付のための医療、介護支援給付のための介護支援法第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法昭和25年法律第144号の規定に基づく介護扶助のための介護法第72条の23第3項第2号に規定する生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護及び改正前の生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護をいう。次項において同じ。に係るものに限る。又は出産支援給付中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令平成8年政令第18号第20条に規定する出産支援給付をいう。のための助産とする。

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