法第72条の24の2第1項に規定する政令で定める収入金額は、次に掲げるものとする。- 五 電気供給業又はガス供給業(法第72条の2第1項第2号に規定する導管ガス供給業及び同項第4号に規定する特定ガス供給業をいう。以下この条において同じ。)を行う法人がその事業に必要な施設を設けるため、電気又はガスの需要者その他その施設により便益を受ける者から収納する金額
- 六 電気事業法(昭和39年法律第170号)第28条の40第2項第1号の交付金
- 七 電気供給業又はガス供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他の電気供給業又はガス供給業を行う法人から電気又はガスの供給を受けて供給を行う場合における当該供給を受けた電気又はガスに係る収入金額のうち当該他の法人から供給を受けた電気又はガスの料金として当該法人が支払うべき金額に相当する収入金額
- 八 電気供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他の電気供給業を行う法人から非化石電源(非化石エネルギー源(エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成21年法律第72号)第2条第2項に規定する非化石エネルギー源をいう。)を利用する電源をいう。以下この号において同じ。)としての価値を有することを証するものとして総務省令で定めるものを購入した場合(電気事業法第97条第1項に規定する卸電力取引所を介して自らが販売を行つたものを購入した場合を含む。)であつて、非化石電源としての価値を有するものとして電気の供給を行う場合(総務省令で定める場合に限る。)における当該購入の対価として当該法人が支払うべき金額に相当する収入金額
- 九 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第36条の賦課金
- 十 ガス供給業を行う法人が可燃性天然ガスの掘採事業を行う法人から可燃性天然ガスを購入して供給を行う場合(第7号に該当する場合を除く。)における当該購入した可燃性天然ガスに係る収入金額のうち当該可燃性天然ガスに係る鉱産税の課税標準額に相当する金額
- 十一 ガス供給業と可燃性天然ガスの掘採事業とを併せて行う法人が掘採した可燃性天然ガスに係る収入金額のうち当該可燃性天然ガスに係る鉱産税の課税標準額に相当する金額
- 十二 前各号に掲げる収入金額に類するものとして総務大臣が指定したもの