更新日:2022年9月2日
道府県知事は、前条の規定によつて中間納付額を還付する場合において、当該中間納付額について納付された法第72条の44又は第72条の45の規定による延滞金があるときは、当該延滞金のうち還付すべき中間納付額に対応するものとして、当該中間納付額について納付された延滞金額に当該中間納付額のうち前条第1項の規定により還付すべき金額(次条第1項第1号又は第2号の規定により充当される金額があるときは、これを控除した金額)の占める割合を乗じて得た金額を併せて還付する。ただし、中間納付額が分割して納付されている場合には、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。