更新日:2022年9月2日

地方税法施行令 第27条 還付すべき中間納付額の充当

前2条の規定による還付をする場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、次の各号の順序により、その還付すべき金額次条の規定により加算すべき金額を含む。をこれに充当するものとする。

  • 一 還付すべき中間納付額に係る事業年度分の事業税額で法第72条の31第2項若しくは第3項の規定により納付すべきもの又は法第72条の44の規定により徴収すべきものがあるときは、当該事業税額に充当する。
  • 二 前号の充当をしてもなお還付すべき金額がある場合において、当該事業年度分の中間納付額で未納のものがあるときは、当該未納の中間納付額に充当する。
  • 三 前2号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納に係る地方団体の徴収金に充当する。

2 第6条の14第1項の規定は、前項の規定による充当について準用する。

3 第24条の2の2第2項、第24条の2の3第1項、第24条の2の6第1項、第24条の2の8第1項及び第1項の規定による充当については、まず同項の規定による充当をし、次に第24条の2の2第2項の規定による充当、第24条の2の3第1項の規定による充当、第24条の2の6第1項の規定による充当及び第24条の2の8第1項の規定による充当の順序に充当するものとする。

前2条の規定による還付をする場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、次の各号の順序により、その還付すべき金額次条の規定により加算すべき金額を含む。をこれに充当するものとする。

  • 一 還付すべき中間納付額に係る事業年度分の事業税額で法第72条の31第2項若しくは第3項の規定により納付すべきもの又は法第72条の44の規定により徴収すべきものがあるときは、当該事業税額に充当する。
  • 二 前号の充当をしてもなお還付すべき金額がある場合において、当該事業年度分の中間納付額で未納のものがあるときは、当該未納の中間納付額に充当する。
  • 三 前2号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納に係る地方団体の徴収金に充当する。

2 第6条の14第1項の規定は、前項の規定による充当について準用する。

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