更新日:2022年9月2日

地方税法施行令 第28条 中間納付額を還付する場合の還付加算金の計算

道府県知事は、第25条の規定により中間納付額の還付をする場合においては、当該中間納付額中間納付額の全部又は一部について未納の金額がある場合においては、当該未納の金額に相当する金額を控除した金額とし、中間納付額が分割して納付されている場合には、最後の納付に係る中間納付額から、当該還付すべき中間納付額のうち当該未納の金額に相当する金額を控除した後の中間納付額の金額に達するまで順次遡つて求めた中間納付額の金額とする。に、当該中間納付額の納付の日当該中間納付額が法第72条の26第1項の規定による申告書の提出期限前に納付された場合には、当該期限の翌日からその還付すべき金額の支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日。次条第5項第2号ロにおいて「充当日」という。までの期間第25条第1項の規定による請求書の提出が当該中間納付額に係る事業年度分の事業税の法第72条の28の規定による申告書の提出期限後にあつた場合においては、当該期限の翌日から当該請求書の提出があつた日までの期間を除く。の日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額を当該還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。ただし、前条の規定により当該中間納付額に係る事業年度分の事業税に充当する場合には、この限りでない。

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