更新日:2022年9月2日
道府県は、
期間 | 支払月 |
前年度1月から前年度3月まで | 5月 |
4月から6月まで | 8月 |
7月から9月まで | 11月 |
10月から12月まで | 2月 |
2 道府県は、
3 前2項に規定する各支払月ごとに支払うことができなかつた金額があるとき、又は各支払月において支払うべき額を超えて支払つた金額があるときは、それぞれこれらの金額を、次の支払月に支払うべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
4 第1項又は第2項の規定によつて他の道府県に対して支払うべき額を支払つた後において、その支払つた額の算定に錯誤があつたため、支払つた額を増加し、又は減少する必要が生じた場合においては、当該錯誤に係る額を当該錯誤を発見した日以後に到来する支払月において、当該支払うべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
5 第1項又は第2項に規定する支払月ごとに他の道府県に対し支払うべき額としてこれらの規定を適用して計算する場合において、当該計算した金額に1,000円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該支払月ごとに支払うべき額とする。
道府県は、法第72条の114第1項の規定により地方消費税の清算を行う場合には、次の表の上欄に定める期間内に当該道府県が収入した譲渡割額に相当する額(当該期間内に譲渡割に係る還付金等(法第72条の104第3項に規定する還付金等をいう。)を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額。次項並びに第35条の21第1項及び第2項において同じ。)及び法第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の22分の10に相当する額(当該期間内に法第72条の113第1項に規定する徴収取扱費を国に支払つた場合には、その支払つた金額に相当する額を減額した額)を、各道府県ごとの消費に相当する額(法第72条の114第4項に規定する各道府県ごとの消費に相当する額をいう。次項において同じ。)に応じて按分し、当該按分した額のうち他の道府県に係る額に相当する金額(法第72条の114第3項の規定により他の道府県に支払うべき金額と他の道府県から支払を受けるべき金額で相殺が行われた場合には、当該相殺後の金額をいう。次項において同じ。)を他の道府県に対し、同表の下欄に定める月にそれぞれ支払うものとする。
期間 | 支払月 |
前年度1月から前年度3月まで | 5月 |
4月から6月まで | 8月 |
7月から9月まで | 11月 |
10月から12月まで | 2月 |
2 道府県は、法第72条の114第2項の規定により地方消費税の清算を行う場合には、前項の表の上欄に定める期間内に当該道府県が収入した譲渡割額に相当する額及び法第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の22分の12に相当する額を、各道府県ごとの消費に相当する額に応じて按分し、当該按分した額のうち他の道府県に係る額に相当する金額を他の道府県に対し、同表の下欄に定める月にそれぞれ支払うものとする。
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