法第73条の4第1項第1号に規定する独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産以外の不動産とする。- 一 宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)の用に供する不動産
- 二 職員の福利及び厚生の用に供する不動産(病院及び診療所の用に供するものを除く。)
- 三 前2号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産(国又は地方公共団体に無償で貸し付けるものを除く。)
- 四 直接その本来の事業の用に供するものとして建設計画が確定していない不動産
- 五 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による廃止前の郵便貯金法第7条第1項各号に規定する郵便貯金の周知宣伝に必要な施設の用に供する不動産
- 六 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法第2条に規定する簡易生命保険の保険契約者、被保険者及び保険金受取人の福祉を増進するため必要な施設の用に供する不動産(病院又は診療所の用に供するものにあつては、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するものに限る。)
2 法第73条の4第1項第1号に規定する日本放送協会が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産以外の不動産とする。- 二 宿舎(放送業務の現業部門に属する従業員で通常の勤務時間外においても当該業務に係る非常勤務に従事するものが居住するものとされている宿舎を除く。)の用に供する不動産
- 四 前2号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産(国又は地方公共団体に貸し付けるものにあつては、有料で貸し付けるものに限る。)
- 五 直接その本来の事業の用に供するものとして建設計画が確定していない不動産
- 六 車両、機械、器具及び被服の製造の用に供する不動産
3 法第73条の4第1項第1号に規定する独立行政法人水資源機構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。- 一 ダム、堰、湖沼水位調節施設又は水路の用に供する不動産
- 二 倉庫又は前号の施設の操作若しくは監視の用に直接供する家屋
4 法第73条の4第1項第1号に規定する独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産とする。- 一 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号)第13条第1項第3号の規定により新幹線鉄道の営業を行う者に譲渡する鉄道施設又は同項第6号の規定により鉄道事業者に譲渡する鉄道施設若しくは軌道施設の用に供する不動産
- 二 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第13条第1項第3号又は第6号の規定により鉄道事業者(日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)第11条第2項に規定する承継法人に限る。)に貸し付ける鉄道施設の用に供する不動産のうち、事務所又は宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)の用に供する不動産以外のもの
- 三 鉄道に関する工事又はこれに関する調査、測量、設計、試験若しくは研究の用に供する不動産
- 四 昭和62年4月1日において日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成10年法律第136号。以下この号及び第51条の14において「債務等処理法」という。)附則第2条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団(以下この号及び第51条の14において「旧日本国有鉄道清算事業団」という。)が所有する土地であつて独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第2条第1項の規定による解散前の日本鉄道建設公団が債務等処理法附則第2条の規定により旧日本国有鉄道清算事業団から承継したものの上に旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第1条第2項に規定する貨物会社(以下この号において「貨物会社」という。)又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第61号。以下この号において「旅客会社法改正法」という。)附則第2条第1項に規定する新会社(同項第1号に規定する東日本旅客鉄道株式会社及び同項第2号に規定する者(旅客会社法改正法の施行の日の前日において当該東日本旅客鉄道株式会社が経営している鉄道事業の全部又は一部を譲受け、合併若しくは分割又は相続により旅客会社法改正法の施行の日以後経営する者に限る。)を除く。以下この号において「新会社」という。)が日本国有鉄道改革法第22条の規定により日本国有鉄道から承継した家屋(新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成3年法律第45号)第2条に規定する旅客鉄道株式会社が同条の規定により同法第5条第1項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構から譲り受けた家屋を含み、昭和62年3月31日において地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和61年法律第94号)第1条の規定による改正前の地方税法第348条第2項第2号の規定の適用があつたものに限る。)を所有していた場合において、当該貨物会社又は新会社に当該家屋に対応するものとして譲渡するために取得する家屋
5 法第73条の4第1項第1号に規定する土地改良区又は土地改良区連合が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産とする。
6 法第73条の4第1項第1号に規定する国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成16年法律第155号)第17条第1項各号(第5号及び第10号を除く。)に規定する業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。- 二 発電用施設周辺地域整備法施行令(昭和49年政令第293号)第3条各号に掲げる施設の用に供する不動産
- 四 宿舎(監視所、番所その他これらに類する施設に附属する宿舎を除く。)の用に供する不動産
- 六 前2号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産(国又は地方公共団体に貸し付けるものにあつては、有料で貸し付けるものに限る。)
- 七 直接その本来の事業の用に供するものとして建設計画が確定していない不動産
7 法第73条の4第1項第1号に規定する国立研究開発法人理化学研究所が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産以外の不動産とする。- 一 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(平成6年法律第78号)第2条第2項に規定する特定先端大型研究施設(同法第1条に規定する研究者等の共用に供される部分に限る。)の用に供する不動産
- 五 第1号及び前2号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産(国又は地方公共団体に貸し付けるものにあつては、有料で貸し付けるものに限る。)
- 六 直接その本来の事業の用に供するものとして建設計画が確定していない不動産
- 七 車両、機械、器具及び被服の製造の用に供する不動産
8 法第73条の4第1項第1号に規定する国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産以外の不動産とする。- 二 宿舎(国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成11年法律第176号)第16条第5号に規定する放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する研究者並びに同条第6号に規定する放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する技術者のための宿舎並びに監視所、番所その他これらに類する施設に附属する宿舎を除く。)の用に供する不動産
- 四 前2号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産(国又は地方公共団体に貸し付けるものにあつては、有料で貸し付けるものに限る。)
- 五 直接その本来の事業の用に供するものとして建設計画が確定していない不動産
法第73条の4第1項第1号に規定する独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産以外の不動産とする。- 一 宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)の用に供する不動産
- 二 職員の福利及び厚生の用に供する不動産(病院及び診療所の用に供するものを除く。)
- 三 前2号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産(国又は地方公共団体に無償で貸し付けるものを除く。)
- 四 直接その本来の事業の用に供するものとして建設計画が確定していない不動産
- 五 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による廃止前の郵便貯金法第7条第1項各号に規定する郵便貯金の周知宣伝に必要な施設の用に供する不動産
- 六 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法第2条に規定する簡易生命保険の保険契約者、被保険者及び保険金受取人の福祉を増進するため必要な施設の用に供する不動産(病院又は診療所の用に供するものにあつては、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するものに限る。)
2 法第73条の4第1項第1号に規定する日本放送協会が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産以外の不動産とする。- 二 宿舎(放送業務の現業部門に属する従業員で通常の勤務時間外においても当該業務に係る非常勤務に従事するものが居住するものとされている宿舎を除く。)の用に供する不動産
- 四 前2号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産(国又は地方公共団体に貸し付けるものにあつては、有料で貸し付けるものに限る。)
- 五 直接その本来の事業の用に供するものとして建設計画が確定していない不動産
- 六 車両、機械、器具及び被服の製造の用に供する不動産
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