更新日:2022年9月2日

地方税法施行令 第43条の12 法第144条の9第3項の特約業者の指定の取消しの要件

法第144条の9第3項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

  • 一 偽りその他不正の行為により法第144条の9第1項の規定による特約業者の指定を受けたこと。
  • 二 一年以上引き続き軽油の販売をしていないこと。
  • 三 特約業者又は特約業者の代理人等が、法第144条の11第1項若しくは第144条の38第1項の規定によるこれらの規定に規定する帳簿書類その他の物件の検査又は法第144条の11第3項若しくは第144条の38第2項の規定による採取を拒み、妨げ、又は忌避したこと特約業者の代理人等がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該特約業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
  • 四 特約業者又は特約業者の代理人等が、法第144条の11第1項又は第144条の38第1項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示したこと特約業者の代理人等がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該特約業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
  • 五 特約業者又は特約業者の代理人等が、法第144条の11第1項の規定による徴税吏員の質問又は法第144条の38第1項の規定による総務省の職員の質問に対し、答弁をしないこと又は虚偽の答弁をしたこと特約業者の代理人等が答弁をせず、又は虚偽の答弁をした場合において、その者が答弁をしないこと又は虚偽の答弁をすることを防止するため、当該特約業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
  • 六 法第144条の32第1項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項各号の行為を行い、又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受けたこと。
  • 七 法第144条の32第3項又は第144条の36の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿したこと。
  • 八 法第144条の33第2項又は第3項の罪に当たる行為をしたこと。
  • 九 法第144条の34第1項から第3項までの規定による届出をせず、又は偽つたこと。
  • 十 法第144条の35第1項又は第3項の規定による報告をせず、又は偽つたこと。
  • 十一 特約業者の代理人等又は特約業者の代理人等であつた者が、当該代理人等である間の事実により、法第2章第7節の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は法第22条の28第1項の規定により通告処分を受け、その通告の旨を履行したこと。
  • 十二 軽油引取税の特別徴収義務者として、法第144条の14第2項の規定により徴収して納入すべき軽油引取税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつたこと。
  • 十三 軽油引取税の特別徴収義務者として、法第144条の20第1項の規定により命じられた担保の提供、増担保の提供、保証人の変更その他担保を確保するため必要な行為を、その指定された期限までにしなかつたこと。

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