更新日:2022年9月2日
2 前項の申請書及び書面の様式は、総務省令で定める。
3 免税軽油使用者証には、免税軽油の用途、当該用途に係る免税機械等の明細、有効期間その他総務省令で定める事項を記載するものとし、その様式は、総務省令で定める。
4 免税軽油使用者証の有効期間は、免税軽油使用者証を交付した日から起算して3年を超えない範囲内において免税軽油使用者ごとに当該道府県知事が定める期間を経過する日までとする。
5 免税軽油使用者は、免税軽油使用者証の交付を受けた後において、当該免税軽油使用者証の記載事項に変更を生じた場合には、遅滞なく、その交付を受けた道府県知事に申請して当該免税軽油使用者証の書換えを受けなければならない。
6 免税軽油使用者は、免税軽油使用者証の交付を受けた後において、免税軽油の引取りを必要としなくなつたとき、又は当該免税軽油使用者証の有効期間が満了したときは、遅滞なく、当該免税軽油使用者証をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。
7 免税軽油使用者が
8 前項の申請書に記載する免税軽油の数量は、18リットルを下らないようにするものとする。
9 第7項の規定による申請は、2人以上の免税軽油使用者が引取りを行おうとする免税軽油の数量を取りまとめ、その代表者からすることができる。この場合においては、当該代表者は、それぞれの者の免税軽油使用者証又は
10 免税証の有効期間は、免税証を交付した日から起算して1年を超えない範囲内において免税軽油使用者ごとに当該道府県知事が定める期間を経過する日までとする。
11 第6項の規定は、免税証について準用する。
12 第7項の申請書及び第9項の明細書の様式は、総務省令で定める。
13 免税軽油使用者は、その主たる事務所若しくは事業所所在地の道府県知事又は当該免税軽油の使用に係る事務所若しくは事業所を管理する事務所若しくは事業所所在地の道府県知事に免税証の交付を申請しようとする場合には、当該免税軽油の使用に係る事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、当該道府県知事以外の道府県知事に免税証の交付を申請する旨並びに免税証の交付を受けようとする道府県ごとの免税機械等の種類、数量及び所在地その他必要な事項を記載した届出書を提出するとともに、その写しを免税証の交付を受けようとする道府県知事に提出しなければならない。ただし、免税軽油使用者である国の行政機関の長が免税証の交付を申請しようとするときは、この限りでない。
14 前項の届出書の様式は、総務省令で定める。
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法第144条の21第1項に規定する免税軽油使用者(以下この条において「免税軽油使用者」という。)は、法第144条の21第2項に規定する免税軽油使用者証(以下この条において「免税軽油使用者証」という。)の交付を受けようとする場合には、法第144条の21第1項に規定する免税軽油(以下この条において「免税軽油」という。)の用途、当該用途に係る機械又は設備(以下この条において「免税機械等」という。)の明細その他総務省令で定める事項を記載した申請書に、第15項第1号から第4号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面を添付して、これをその交付を受けようとする道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書及び書面の様式は、総務省令で定める。
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