更新日:2022年9月2日

地方税法施行令 第43条の3 法第144条の3第2項の政令で定める炭化水素油

法第144条の3第2項に規定する自動車の内燃機関の用に供することができると認められる炭化水素油で政令で定めるものは、次に掲げる規格を有する炭化水素油とし、金属圧延の用に供する炭化水素油その他の炭化水素油で総務大臣が指定するものを除くものとする。

  • 一 温度15度における比重が0.8762を超えないこと。
  • 二 分留性状90パーセント留出温度が267度を超えないこと。
  • 三 残留炭素分が0.2パーセントを超えないこと。

2 前項の規格を有する炭化水素油には、揮発油税法昭和32年法律第55号第2条第1項に規定する揮発油同法第6条において揮発油とみなされるものを含み、同法第16条又は第16条の2に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを除く。を含まないものとする。

3 第43条第2項の規定は、第1項の規格について準用する。

法第144条の3第2項に規定する自動車の内燃機関の用に供することができると認められる炭化水素油で政令で定めるものは、次に掲げる規格を有する炭化水素油とし、金属圧延の用に供する炭化水素油その他の炭化水素油で総務大臣が指定するものを除くものとする。

  • 一 温度15度における比重が0.8762を超えないこと。
  • 二 分留性状90パーセント留出温度が267度を超えないこと。
  • 三 残留炭素分が0.2パーセントを超えないこと。

2 前項の規格を有する炭化水素油には、揮発油税法昭和32年法律第55号第2条第1項に規定する揮発油同法第6条において揮発油とみなされるものを含み、同法第16条又は第16条の2に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを除く。を含まないものとする。

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