更新日:2022年9月2日

地方税法施行令 第43条 法第144条第1項第1号の規格

法第144条第1項第1号に規定する政令で定める規格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

  • 一 分留性状90パーセント留出温度が267度を超えないこと。
  • 二 分留性状90パーセント留出温度が400度を超えること。
  • 三 前号に掲げるもののほか、残留炭素分が0.2パーセントを超えること。
  • 四 前2号に掲げるもののほか、引火点が温度130度を超えること。

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