更新日:2022年9月2日
法第292条第2項の場合において、同項に規定する配偶者が同項に規定する同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかは、法第317条の2第1項の申告書を提出する義務を有する者にあつては当該申告書、法第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において法第317条の2第1項に規定する給与又は同項に規定する公的年金等(以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において法第292条第1項第5号に掲げる給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(法第317条の2第2項の規定によつて同条第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。以下この項及び次条第1項において「給与所得等以外の所得を有しなかつた者」という。)にあつては当該給与支払報告書又は公的年金等支払報告書に記載されたところによる。ただし、給与所得等以外の所得を有しなかつた者が、総務省令で定めるところにより、自己の同一生計配偶者又は扶養親族とする者の氏名その他必要な事項を記載した申請書を賦課期日現在の住所所在地の市町村長に提出したときは、当該申請書に記載されたところによる。