更新日:2022年9月2日

地方税法施行令 第47条の3 法第295条第3項の政令で定める基準

法第295条第3項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。

  • 一 法第295条第3項の市町村の条例で定める金額は、当該条例で基本額として定める一定金額に、同項に規定する法の施行地に住所を有する者の同一生計配偶者及び扶養親族の数に一を加えた数を乗じて得た金額に、10万円を加算した金額その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に当該条例で加算額として定める一定金額を加算した金額とするものとすること。
  • 二 前号の基本額として定める一定金額は、35万円を超えない範囲内において、35万円に、生活保護法第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める保護の基準における地域の級地区分前年の12月31日における地域の級地区分とする。ごとに、総務省令で定める世帯につき前年において同法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助に要した費用として算定される金額を勘案して総務省令で定める率で、当該市町村が同日において該当した当該地域の級地区分に係るものを乗じて得た金額を参酌して定めるものとすること。
  • 三 第1号の加算額として定める一定金額は、21万円を超えない範囲において、21万円に、前号に規定する総務省令で定める率で当該市町村が前年の12月31日において該当した同号に規定する地域の級地区分に係るものを乗じて得た金額を参酌して定めるものとすること。

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