更新日:2022年9月2日

地方税法施行令 第47条 収益事業の範囲

第7条の4の規定は、法第294条第6項から第8項まで、第296条第1項ただし書及び第2項ただし書並びに第312条第1項の表の第1号の収益事業の範囲について準用する。

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