更新日:2022年9月2日

地方税法施行令 第48条の10 法第321条の8第1項前段の法人税割額

第8条の6の規定は、法第321条の8第1項前段に規定する前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について準用する。この場合において、第8条の6第1項中「第53条第1項に」とあるのは「第321条の8第1項に」と、同条第4項中「道府県に」とあるのは「市町村に」と、「関係道府県」とあるのは「関係市町村」と、同条第6項中「第53条第1項」とあるのは「第321条の8第1項」と読み替えるものとする。

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