更新日:2022年9月2日

地方税法施行令 第48条の11 法第321条の8第3項の欠損金額の範囲

第8条の12の規定は、法第321条の8第3項に規定する法人税法第57条第1項の欠損金額について準用する。この場合において、第8条の12中「第53条第3項の」とあるのは、「第321条の8第3項の」と読み替えるものとする。

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