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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年07月29日
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第8条の12の規定は、法第321条の8第3項に規定する法人税法第57条第1項の欠損金額について準用する。この場合において、第8条の12中「第53条第3項の」とあるのは、「第321条の8第3項の」と読み替えるものとする。