更新日:2022年9月2日

地方税法施行令 第48条の12 市町村民税の中間納付額の還付の手続等

第9条の2から第9条の6までの規定は、法第321条の8第32項の規定により、同項に規定する市町村民税の中間納付額以下この節において「市町村民税の中間納付額」という。を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第9条の2第1項道府県知事市町村長
第9条の2第1項ただし書第55条第1項第321条の11第1項
当該道府県民税当該市町村民税
第55条第2項 第321条の11第2項
第9条の2第1項第1号道府県内市町村内
第9条の2第2項第53条第1項第321条の8第1項
道府県民税に市町村民税に
道府県民税額市町村民税額
道府県知事市町村長
第9条の2第3項道府県知事市町村長
第9条の3道府県知事市町村長
第56条第2項又は第64条第321条の12第2項又は第326条
第9条の3第2号第53条第1項第321条の8第1項
道府県民税額市町村民税額
第9条の4第1項第1号道府県民税額市町村民税額
第53条第34項第321条の8第34項
第56条第321条の12
第9条の5第1項道府県知事市町村長
第53条第1項又は第321条の8第1項又は
道府県民税の法第53条第1項の規定による申告書の提出期限後市町村民税の法第321条の8第1項の規定による申告書の提出期限後
第9条の5第1項第1号第55条第2項第321条の11第2項
道府県民税の法第53条第1項市町村民税の法第321条の8第1項
第9条の5第1項第2号道府県民税の法第53条第1項市町村民税の法第321条の8第1項
第9条の5第1項第2号イ(2)第55条第2項第321条の11第2項
第9条の5第2項道府県知事市町村長
道府県民税で市町村民税で
第9条の6道府県民税額市町村民税額
道府県知事市町村長

2 市町村の廃置分合があつた場合において、法人の法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項の規定による申告書に係る法人税額に基づいて算定した市町村民税額以下この条において「市町村民税の確定額」という。で承継市町村に納付すべきものの合算額が第1条の4の規定により当該承継市町村に納付されたものとみなされ、又は納付されるべきものとされる市町村民税の中間納付額の合算額を超えることとなつても、当該承継市町村のうち当該法人が納付すべき市町村民税の確定額が同条の規定により承継市町村に納付されたものとみなされ、又は納付されるべきものとされる市町村民税の中間納付額に満たないこととなるもの以下この項において「中間納付額超過市町村」という。があるときは、当該中間納付額超過市町村は、その満たないこととなる額を還付する場合においても、前項において準用する第9条の3の規定にかかわらず、当該市町村民税の中間納付額に係る延滞金額の還付を要しないものとし、その満たないこととなる額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当する場合には、同項において準用する第9条の5の規定にかかわらず、法第321条の8第1項の規定による申告書法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項の規定による申告書に係るものに限る。を提出した日の翌日からその還付すべき金額の支出を決定し、又はその充当をする日同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日までの期間に応じ、法第17条の4第1項から第4項までの規定の例により計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算するものとする。

3 市町村の境界変更又は廃置分合があつたため一の法人の事務所又は事業所が新市町村の区域にも所在することとなつた場合において、当該境界変更又は廃置分合があつた日前に納付された、又は納付されるべき当該法人の市町村民税の中間納付額が市町村民税の確定額を超えることとなる旧市町村があるときは、当該旧市町村が、その超えることとなる額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当する場合における第1項において準用する第9条の3及び第9条の5の規定の当該旧市町村に対する適用については、旧市町村及び新市町村に申告納付すべき市町村民税の確定額の合算額を当該法人が旧市町村に申告納付したものとみなす。

第9条の2から第9条の6までの規定は、法第321条の8第32項の規定により、同項に規定する市町村民税の中間納付額以下この節において「市町村民税の中間納付額」という。を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第9条の2第1項 道府県知事 市町村長
第9条の2第1項ただし書 第55条第1項 第321条の11第1項
当該道府県民税 当該市町村民税
第55条第2項 第321条の11第2項
第9条の2第1項第1号 道府県内 市町村内
第9条の2第2項 第53条第1項 第321条の8第1項
道府県民税に 市町村民税に
道府県民税額 市町村民税額
道府県知事 市町村長
第9条の2第3項 道府県知事 市町村長
第9条の3 道府県知事 市町村長
第56条第2項又は第64条 第321条の12第2項又は第326条
第9条の3第2号 第53条第1項 第321条の8第1項
道府県民税額 市町村民税額
第9条の4第1項第1号 道府県民税額 市町村民税額
第53条第34項 第321条の8第34項
第56条 第321条の12
第9条の5第1項 道府県知事 市町村長
第53条第1項又は 第321条の8第1項又は
道府県民税の法第53条第1項の規定による申告書の提出期限後 市町村民税の法第321条の8第1項の規定による申告書の提出期限後
第9条の5第1項第1号 第55条第2項 第321条の11第2項
道府県民税の法第53条第1項 市町村民税の法第321条の8第1項
第9条の5第1項第2号 道府県民税の法第53条第1項 市町村民税の法第321条の8第1項
第9条の5第1項第2号イ(2) 第55条第2項 第321条の11第2項
第9条の5第2項 道府県知事 市町村長
道府県民税で 市町村民税で
第9条の6 道府県民税額 市町村民税額
道府県知事 市町村長

2 市町村の廃置分合があつた場合において、法人の法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項の規定による申告書に係る法人税額に基づいて算定した市町村民税額以下この条において「市町村民税の確定額」という。で承継市町村に納付すべきものの合算額が第1条の4の規定により当該承継市町村に納付されたものとみなされ、又は納付されるべきものとされる市町村民税の中間納付額の合算額を超えることとなつても、当該承継市町村のうち当該法人が納付すべき市町村民税の確定額が同条の規定により承継市町村に納付されたものとみなされ、又は納付されるべきものとされる市町村民税の中間納付額に満たないこととなるもの以下この項において「中間納付額超過市町村」という。があるときは、当該中間納付額超過市町村は、その満たないこととなる額を還付する場合においても、前項において準用する第9条の3の規定にかかわらず、当該市町村民税の中間納付額に係る延滞金額の還付を要しないものとし、その満たないこととなる額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当する場合には、同項において準用する第9条の5の規定にかかわらず、法第321条の8第1項の規定による申告書法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項の規定による申告書に係るものに限る。を提出した日の翌日からその還付すべき金額の支出を決定し、又はその充当をする日同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日までの期間に応じ、法第17条の4第1項から第4項までの規定の例により計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算するものとする。

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