前条第20項から第28項までの規定は、法人税法第71条第1項又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人の前3年内事業年度における法人税割額の計算上法第321条の8第42項(同条第47項及び第48項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により控除することとされた税額控除不足額相当額(法第321条の8第42項に規定する税額控除不足額相当額をいう。次項及び第4項において同じ。)のうち、当該法人税割額を超えることとなるため控除することができなかつた額で前事業年度以前の事業年度の法人税割について控除されなかつた部分の額について準用する。この場合において、前条第20項から第23項まで、第25項、第26項及び第28項中「控除未済外国法人税等額」とあるのは、「控除未済税額控除不足額相当額」と読み替えるものとする。
2 二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第321条の8第42項の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき税額控除不足額相当額は、当該法人に係る同項の規定により控除することができる税額控除不足額相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係市町村ごとの法第321条の13第2項に規定する従業者の数(当該事業年度の市町村民税の控除限度額の計算について前条第7項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係市町村が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を100分の6で除して得た数)に按分して計算した額とする。
3 前項の規定は、二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第321条の8第43項(同条第47項及び第48項において準用する場合を含む。以下この項及び第5項において同じ。)の規定により関係市町村ごとの法人税割額に加算すべき税額控除超過額相当額(同条第43項に規定する税額控除超過額相当額をいう。第5項において同じ。)について準用する。
4 法第321条の8第42項の規定は、同条第1項、第34項若しくは第35項の規定による申告書又は法第20条の9の3第3項の規定による更正請求書(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長に提出すべき当該申告書又は更正請求書。以下この項及び次項において「申告書等」という。)に税額控除不足額相当額の控除に関する事項を記載した書類その他の総務省令で定める書類の添付がある場合(第1項において準用する前条第20項の規定については、当該申告書等を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた事業年度以後の各事業年度について当該金額に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある当該申告書等を提出している場合)に限り、適用する。この場合において、法第321条の8第42項の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、市町村長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
5 法第321条の8第43項の規定の適用を受ける法人は、申告書等に税額控除超過額相当額の加算に関する事項を記載した書類その他の総務省令で定める書類を添付しなければならない。この場合において、同項の規定により加算されるべき金額の計算の基礎となる外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、市町村長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
前条第20項から第28項までの規定は、法人税法第71条第1項又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人の前3年内事業年度における法人税割額の計算上法第321条の8第42項(同条第47項及び第48項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により控除することとされた税額控除不足額相当額(法第321条の8第42項に規定する税額控除不足額相当額をいう。次項及び第4項において同じ。)のうち、当該法人税割額を超えることとなるため控除することができなかつた額で前事業年度以前の事業年度の法人税割について控除されなかつた部分の額について準用する。この場合において、前条第20項から第23項まで、第25項、第26項及び第28項中「控除未済外国法人税等額」とあるのは、「控除未済税額控除不足額相当額」と読み替えるものとする。
2 二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第321条の8第42項の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき税額控除不足額相当額は、当該法人に係る同項の規定により控除することができる税額控除不足額相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係市町村ごとの法第321条の13第2項に規定する従業者の数(当該事業年度の市町村民税の控除限度額の計算について前条第7項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係市町村が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を100分の6で除して得た数)に按分して計算した額とする。
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