更新日:2022年9月2日

地方税法施行令 第48条の13 外国の法人税等の額の控除

法第321条の8第38項に規定する外国の法人税等以下この条及び次条において「外国の法人税等」という。の範囲については法人税法施行令第141条の規定を準用し、外国の法人税等の額については法人税法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額及び同法第144条の2第1項に規定する控除対象外国法人税の額の計算の例による。

2 各事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額に満たない場合において、前3年内事業年度において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度前の事業年度において法人税法第69条及び第144条の2の規定並びに地方法人税法第12条第1項及び第2項の規定並びに法第53条第38項及び第321条の8第38項の規定により控除することができた額を超える部分の額以下この条において「控除限度超過額」という。があるときは、当該控除限度超過額を、その最も古い事業年度のものから順次当該事業年度に係る国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額から当該事業年度において課された外国の法人税等の額を控除した残額に充てるものとした場合に当該充てられることとなる当該控除限度超過額は、法第321条の8第38項の規定の適用については、当該事業年度において課された外国の法人税等の額とみなす。

3 内国法人法第292条第1項第3号イに規定する内国法人をいう。以下この条において同じ。が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額は、法第321条の8第38項の規定の適用については、外国の法人税等の額とみなす。

  • 一 租税特別措置法第66条の6第1項、第6項又は第8項の規定の適用がある場合 当該内国法人に係る同条第2項第1号に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税法人税法第69条第1項に規定する外国法人税をいう。次号において同じ。の額のうち、租税特別措置法第66条の6第1項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分課税対象金額又は同条第8項に規定する金融子会社等部分課税対象金額に対応するものとして同法第66条の76第1項の規定の例により計算した金額
  • 二 租税特別措置法第66条の9の2第1項、第6項又は第8項の規定の適用がある場合 当該内国法人に係る同条第1項に規定する外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額のうち、同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分課税対象金額又は同条第8項に規定する金融関係法人部分課税対象金額に対応するものとして同法第66条の9の3第1項の規定の例により計算した金額

4 法第321条の8第38項に規定する地方法人税法第12条第1項の控除の限度額で政令で定めるものは、法人税法施行令第144条第6項第1号に規定する地方法人税の控除限度額とする。

5 法第321条の8第38項に規定する地方法人税法第12条第3項の控除の限度額で政令で定めるものは、法人税法施行令第195条の2に規定する地方法人税の控除限度額とする。

6 法第321条の8第38項に規定する法第53条第38項の控除の限度額で政令で定めるものは、道府県民税の控除限度額とする。

7 法第321条の8第38項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、法人税の控除限度額に100分の6を乗じて計算した額とする。ただし、標準税率を超える税率で法人税割を課する市町村に事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該法人の選択により、法人税の控除限度額に当該税率に相当する割合を乗じて計算した額当該法人が2以上の市町村において事務所又は事業所を有する場合には、法人税の控除限度額を当該法人の関係市町村ごとの法第321条の13第2項に規定する従業者の数に按分して計算した額に当該関係市町村が課する法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて計算した額の合計額とすることができる。

8 各事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える場合において、前3年内事業年度につき法第321条の8第38項の規定により控除することができた外国の法人税等の額のうちに当該前3年内事業年度の市町村民税の控除限度額に満たないものがあるときは、当該事業年度に係る同項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、前項の規定にかかわらず、当該事業年度の市町村民税の控除限度額に、前3年内事業年度の国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額又は市町村民税の控除余裕額を前3年内事業年度のうち最も古い事業年度のものから順次に、かつ、同一の事業年度のものについては、国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額の順に、当該事業年度において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える部分の額に充てるものとした場合に当該超える部分の額に充てられることとなる市町村民税の控除余裕額の合計額に相当する額を加算した額とする。この場合において、前3年内事業年度においてこの項の規定により当該前3年内事業年度の当該超える部分の額に充てられることとなる国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額は、この項の規定の適用については、ないものとみなす。

9 内国法人又は外国法人法第292条第1項第3号ロに規定する外国法人をいう。以下この条において同じ。が適格合併法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。、適格分割同法第2条第12号の11に規定する適格分割をいう。第2号において同じ。又は適格現物出資同条第12号の14に規定する適格現物出資をいう。第2号において同じ。以下この条において「適格合併等」という。により被合併法人合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。、分割法人同法第2条第12号の2に規定する分割法人をいう。第2号において同じ。又は現物出資法人同条第12号の4に規定する現物出資法人をいう。第2号において同じ。以下この条において「被合併法人等」という。から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第2項及び前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該内国法人又は外国法人の当該事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額とみなす。

  • 一 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前3年内事業年度適格合併の日前3年以内に開始した各事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該被合併法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該被合併法人が法人税法第2条第12号の7の2に規定する通算法人以下この項において「通算法人」という。通算法人であつた内国法人を含む。以下この号において同じ。である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度当該被合併法人に係る通算親法人同条第12号の6の7に規定する通算親法人をいう。以下この条において同じ。の事業年度終了の日に終了するものに限る。終了の日において当該被合併法人との間に同条第12号の7の7に規定する通算完全支配関係次号において「通算完全支配関係」という。がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額前項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。
  • 二 適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格分割等」という。 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人以下この条において「分割法人等」という。の分割等前3年内事業年度適格分割等の日の属する事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該分割法人等がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該分割法人等が通算法人通算法人であつた内国法人を含む。以下この号において同じ。である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。終了の日において当該分割法人等との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額のうち、当該適格分割等により当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額

10 前項第1号に係る部分に限る。の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第2項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前3年内事業年度の控除限度超過額は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前3年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の当該各号に定める事業年度の控除限度超過額とみなす。

  • 一 適格合併に係る被合併法人の合併前3年内事業年度次号に掲げる合併前3年内事業年度を除く。 当該被合併法人の合併前3年内事業年度開始の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
  • 二 適格合併に係る被合併法人の合併前3年内事業年度のうち当該内国法人又は外国法人の当該適格合併の日の属する事業年度以下この号及び第22項第2号において「合併事業年度」という。開始の日以後に開始したもの 当該内国法人又は外国法人の合併事業年度開始の日の前日の属する事業年度

11 第9項第2号に係る部分に限る。の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第2項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前3年内事業年度の控除限度超過額のうち、同号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前3年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の当該各号に定める事業年度の控除限度超過額とみなす。

  • 一 適格分割等に係る分割法人等の分割等前3年内事業年度次号に掲げる場合に該当するときの分割等前3年内事業年度及び第3号に掲げる分割等前3年内事業年度を除く。 当該分割法人等の分割等前3年内事業年度開始の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
  • 二 適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日が当該内国法人又は外国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前3年内事業年度 当該分割法人等の分割等前3年内事業年度終了の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
  • 三 適格分割等に係る分割法人等の分割等前3年内事業年度のうち当該内国法人又は外国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度以下この号及び第23項第3号において「分割承継等事業年度」という。開始の日以後に開始したもの 当該内国法人又は外国法人の分割承継等事業年度開始の日の前日の属する事業年度

12 第9項第1号に係る部分に限る。の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第8項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前3年内事業年度の市町村民税の控除余裕額同項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。は、当該被合併法人の第10項各号に掲げる合併前3年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の同項各号に定める事業年度の市町村民税の控除余裕額とみなす。

13 第9項第2号に係る部分に限る。の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第8項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前3年内事業年度の市町村民税の控除余裕額のうち、同号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の第11項各号に掲げる分割等前3年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の同項各号に定める事業年度の市町村民税の控除余裕額とみなす。

14 第9項の内国法人又は外国法人の適格合併等の日の属する事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「法人3年前事業年度開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前3年内事業年度又は分割等前3年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前3年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度開始の日(2以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等3年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等3年前事業年度開始日から当該法人3年前事業年度開始日(当該適格合併等が当該内国法人又は外国法人を設立するものである場合にあつては、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等3年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前3年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該法人3年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該内国法人又は外国法人のそれぞれの事業年度とみなして、第10項から前項までの規定を適用する。

15 第9項第2号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、次の各号に掲げる控除限度超過額又は市町村民税の控除余裕額の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

  • 一 控除限度超過額 適格分割等に係る分割法人等の分割等前3年内事業年度の控除限度超過額に当該分割等前3年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
    • イ 当該分割法人等の分割等前3年内事業年度において納付することとなつた外国の法人税等の額
    • ロ イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る所得に基因して当該分割法人等が納付することとなつた金額に相当する金額
  • 二 市町村民税の控除余裕額 適格分割等に係る分割法人等の分割等前3年内事業年度の市町村民税の控除余裕額第8項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。に当該分割等前3年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
    • イ 当該分割法人等の法人税法施行令第142条第3項に規定する調整国外所得金額第25項第1号において「内国法人の調整国外所得金額」という。又は同令第194条第3項に規定する調整国外所得金額第25項第1号において「外国法人の調整国外所得金額」という。
    • ロ イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額

16 第9項の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人が当該適格分割等の日以後3月以内に当該内国法人又は外国法人の当該事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該内国法人又は外国法人の事務所又は事業所の所在地の市町村長2以上の市町村において事務所又は事業所を有する内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長に提出した場合に限り、適用する。

17 内国法人又は外国法人が適格分割等により分割法人等である他の内国法人から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が当該適格分割等の日の属する当該分割法人等の事業年度開始の日から1月以内に行われたものであるとき当該事業年度の前事業年度が当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものであるときに限る。における前項の規定の適用については、同項中「以後3月」とあるのは、「の属する当該分割法人等の事業年度開始の日以後4月」とする。

18 適格分割等に係る分割承継法人法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。又は被現物出資法人同条第12号の5に規定する被現物出資法人をいう。以下この項及び第28項において「分割承継法人等」という。が第9項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第2項及び第8項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前3年内事業年度の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額のうち、第9項の規定により当該分割承継法人等の当該事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額とみなされる金額及び市町村民税の控除余裕額とみなされる金額は、ないものとする。

19 法第321条の8第38項の規定による外国の法人税等の額の控除は、法人税法第69条の規定により同条第1項に規定する外国法人税の額を控除する事業年度又は同法第144条の2の規定により同条第1項に規定する外国法人税の額を控除する事業年度に係る法人税割額についてするものとする。

20 法人税法第71条第1項、第74条第1項、第144条の3第1項又は第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人以下この条において「所得等申告法人」という。の前3年内事業年度における法人税割額の計算上法第321条の8第38項の規定により控除することとされた外国の法人税等の額のうち、当該法人税割額外国法人にあつては、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。以下この項において同じ。を超えることとなるため控除することができなかつた額で前事業年度以前の事業年度の法人税割について控除されなかつた部分の額以下この条において「控除未済外国法人税等額」という。は、当該所得等申告法人の当該事業年度の当該法人税割額から控除するものとする。

21 所得等申告法人が適格合併等により被合併法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該所得等申告法人の当該事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。

  • 一 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前3年内事業年度の控除未済外国法人税等額
  • 二 適格分割等 当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前3年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、当該適格分割等により当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額

22 前項第1号に係る部分に限る。の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第20項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前3年内事業年度の控除未済外国法人税等額は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前3年内事業年度の区分に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に定める事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。

  • 一 適格合併に係る被合併法人の合併前3年内事業年度次号に掲げる合併前3年内事業年度を除く。 当該被合併法人の合併前3年内事業年度開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
  • 二 適格合併に係る被合併法人の合併前3年内事業年度のうち当該所得等申告法人の合併事業年度開始の日以後に開始したもの 当該所得等申告法人の合併事業年度開始の日の前日の属する事業年度

23 第21項第2号に係る部分に限る。の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第20項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前3年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、同号に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前3年内事業年度の区分に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に定める事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。

  • 一 適格分割等に係る分割法人等の分割等前3年内事業年度次号に掲げる場合に該当するときの分割等前3年内事業年度及び第3号に掲げる分割等前3年内事業年度を除く。 当該分割法人等の分割等前3年内事業年度開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
  • 二 適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日が当該所得等申告法人の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前3年内事業年度 当該分割法人等の分割等前3年内事業年度終了の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
  • 三 適格分割等に係る分割法人等の分割等前3年内事業年度のうち当該所得等申告法人の分割承継等事業年度開始の日以後に開始したもの 当該所得等申告法人の分割承継等事業年度開始の日の前日の属する事業年度

24 第21項の所得等申告法人の適格合併等の日の属する事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日以下この項において「所得等申告法人3年前事業年度開始日」という。が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前3年内事業年度又は分割等前3年内事業年度以下この項において「被合併法人等前3年内事業年度」という。のうち最も古い事業年度開始の日2以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等3年前事業年度開始日」という。後である場合には、当該被合併法人等3年前事業年度開始日から当該所得等申告法人3年前事業年度開始日当該適格合併等が当該所得等申告法人を設立するものである場合にあつては、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始の日。以下この項において同じ。の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等3年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前3年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該所得等申告法人3年前事業年度開始日の前日までの期間は、当該所得等申告法人のそれぞれの事業年度とみなして、前2項の規定を適用する。

25 第21項第2号に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、適格分割等に係る分割法人等の分割等前3年内事業年度の控除未済外国法人税等額に当該分割等前3年内事業年度における第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額とする。

  • 一 当該分割法人等の内国法人の調整国外所得金額又は外国法人の調整国外所得金額
  • 二 前号に掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額

26 第21項の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人が当該適格分割等の日以後3月以内に当該所得等申告法人の当該事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該所得等申告法人の事務所又は事業所の所在地の市町村長2以上の市町村において事務所又は事業所を有する所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長に提出した場合に限り、適用する。

27 所得等申告法人が適格分割等により分割法人等である他の内国法人から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が当該適格分割等の日の属する当該分割法人等の事業年度開始の日から1月以内に行われたものであるとき当該事業年度の前事業年度が当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものであるときに限る。における前項の規定の適用については、同項中「以後3月」とあるのは、「の属する当該分割法人等の事業年度開始の日以後4月」とする。

28 適格分割等に係る分割承継法人等が第21項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第20項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前3年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、第21項の規定により当該分割承継法人等の当該事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額とみなされる金額は、ないものとする。

29 2以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第321条の8第38項の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき外国の法人税等の額は、当該法人に係る同項の規定により控除することができる外国の法人税等の額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係市町村ごとの法第321条の13第2項に規定する従業者の数当該事業年度の市町村民税の控除限度額の計算について第7項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係市町村が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を100分の6で除して得た数に按分して計算した額とする。

30 法第321条の8第38項の規定による外国の法人税等の額の控除に関する規定は、同条第1項、第34項若しくは第35項の規定による申告書又は法第20条の9の3第3項の規定による更正請求書2以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長に提出すべき当該申告書又は更正請求書に外国の法人税等の額の控除に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合第2項、第8項又は第20項の規定については、当該申告書又は更正請求書を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた事業年度以後の各事業年度について当該金額に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある当該申告書又は更正請求書を提出している場合に限り、適用する。この場合において、法第321条の8第38項の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる当該事業年度において課された外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、市町村長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。

法第321条の8第38項に規定する外国の法人税等以下この条及び次条において「外国の法人税等」という。の範囲については法人税法施行令第141条の規定を準用し、外国の法人税等の額については法人税法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額及び同法第144条の2第1項に規定する控除対象外国法人税の額の計算の例による。

2 各事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額に満たない場合において、前3年内事業年度において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度前の事業年度において法人税法第69条及び第144条の2の規定並びに地方法人税法第12条第1項及び第2項の規定並びに法第53条第38項及び第321条の8第38項の規定により控除することができた額を超える部分の額以下この条において「控除限度超過額」という。があるときは、当該控除限度超過額を、その最も古い事業年度のものから順次当該事業年度に係る国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額から当該事業年度において課された外国の法人税等の額を控除した残額に充てるものとした場合に当該充てられることとなる当該控除限度超過額は、法第321条の8第38項の規定の適用については、当該事業年度において課された外国の法人税等の額とみなす。

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