更新日:2022年9月2日

地方税法施行令 第48条の14の4 法第321条の8第55項の仮装経理法人税割額を還付する場合の還付加算金の計算

市町村長は、法第321条の8第55項に規定する仮装経理法人税割額を還付する場合には、法人の市町村民税の確定申告書同項に規定する法人の市町村民税の確定申告書をいう。以下この項において同じ。の同条第55項に規定する提出期限当該提出期限後に法人の市町村民税の確定申告書の提出があつた場合にはその提出の日とし、同項の決定があつた場合にはその決定の日とする。の翌日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日までの期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。

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