市町村長は、租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日の翌日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。- 一 法第321条の8第50項(同条第51項(同条第52項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び同条第52項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する当該更正の日の属する事業年度開始の日から起算して1年を経過する日の属する事業年度の同条第1項の申告書(法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。以下この号において同じ。)が提出された日(当該法第321条の8第1項の申告書がその提出期限前に提出された場合には当該同項の申告書の提出期限、法第321条の11第2項の規定による決定をした場合には当該決定をした日)の翌日から起算して1月を経過する日
- 二 法第321条の8第50項に規定する更正の請求があつた日(更正の請求がない場合には、これらの規定に規定する更正があつた日)の翌日から起算して1年を経過する日