更新日:2022年9月2日

地方税法施行令 第48条の8 寄附金税額控除の対象となる共同募金会又は日本赤十字社に対する寄附金の範囲

法第314条の7第1項第2号に規定する政令で定める寄附金は、第7条の17各号に掲げる寄附金とする。

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