法第321条の7の2第1項に規定する国民年金法(昭和34年法律第141号)による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による老齢を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次に掲げるものとする。- 一 国民年金法による老齢基礎年金(同法附則第9条の3第1項による老齢年金を含む。次条第1号において同じ。)
- 二 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下この項及び次項において「昭和60年国民年金等改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法(次条第2号において「旧国民年金法」という。)による老齢年金及び通算老齢年金
- 三 昭和60年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(次条第3号において「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
2 法第321条の7の2第1項に規定する前項に定める年金たる給付に類する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次に掲げるものとする。- 一 昭和60年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号。次条第4号において「旧船員保険法」という。)による老齢年金及び通算老齢年金
- 二 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下この号において「昭和60年国共済法等改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)及び昭和60年国共済法等改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)(次条第5号及び第6号において「旧国共済法等」という。)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
- 三 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下この号において「昭和60年地共済法等改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び昭和60年地共済法等改正法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)(次条第9号において「旧地共済法等」という。)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
- 四 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号。次条第8号において「旧私学共済法」という。)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
- 五 移行農林年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条第6項に規定する移行農林年金をいう。次条第7号において同じ。)のうち、退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
3 法第321条の7の2第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。- 一 当該年度分の老齢等年金給付の年額が18万円未満である者その他の当該市町村の行う介護保険の介護保険法第135条第5項に規定する特別徴収対象被保険者でない者
- 二 特別徴収の方法によつて徴収することとした場合には当該年度において当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなると認められる者
- 三 前2号に掲げるもののほか、特別徴収の方法によつて徴収することが著しく困難であると市町村長が認める者
法第321条の7の2第1項に規定する国民年金法(昭和34年法律第141号)による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による老齢を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次に掲げるものとする。- 一 国民年金法による老齢基礎年金(同法附則第9条の3第1項による老齢年金を含む。次条第1号において同じ。)
- 二 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下この項及び次項において「昭和60年国民年金等改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法(次条第2号において「旧国民年金法」という。)による老齢年金及び通算老齢年金
- 三 昭和60年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(次条第3号において「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
2 法第321条の7の2第1項に規定する前項に定める年金たる給付に類する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次に掲げるものとする。- 一 昭和60年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号。次条第4号において「旧船員保険法」という。)による老齢年金及び通算老齢年金
- 二 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下この号において「昭和60年国共済法等改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)及び昭和60年国共済法等改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)(次条第5号及び第6号において「旧国共済法等」という。)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
- 三 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下この号において「昭和60年地共済法等改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び昭和60年地共済法等改正法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)(次条第9号において「旧地共済法等」という。)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
- 四 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号。次条第8号において「旧私学共済法」という。)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
- 五 移行農林年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条第6項に規定する移行農林年金をいう。次条第7号において同じ。)のうち、退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
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