更新日:2022年9月2日

地方税法施行令 第48条の9の15 年金所得に係る特別徴収税額の変更があつた場合の取扱い

次の表の上欄に掲げる期間において当該年度分の法第321条の7の4第1項に規定する年金所得に係る特別徴収税額以下この条において「年金所得に係る特別徴収税額」という。の変更があつた場合には、市町村は、法第321条の7の5第2項の規定にかかわらず、当該期間の区分に応じ、同表の中欄に掲げる期間における同条第1項の規定による年金保険者に対する通知に係る支払回数割特別徴収税額この項の規定による変更を行つた場合には、次項の規定による通知に係る当該変更後の支払回数割特別徴収税額。第4項及び第7項において同じ。をそれぞれ同表の下欄に定める額に変更するものとする。

一 法第321条の7の5第1項の規定による年金保険者に対する通知をした日から当該年度の初日の属する年の10月10日までの間当該年度の初日の属する年の12月1日から翌年の3月31日までの間当該変更後の年金所得に係る特別徴収税額から当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間において徴収される支払回数割特別徴収税額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を同年12月1日から翌年の3月31日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額
二 当該年度の初日の属する年の10月11日から12月10日までの間当該年度の初日の属する年の翌年の2月1日から3月31日までの間当該変更後の年金所得に係る特別徴収税額から当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の1月31日までの間において徴収される支払回数割特別徴収税額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を同年2月1日から3月31日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額

2 市町村は、前項の規定により支払回数割特別徴収税額を変更した場合には、総務省令で定めるところにより、当該変更後の年金所得に係る特別徴収税額並びに同項の規定による変更をしなかつた支払回数割特別徴収税額及び同項の規定による変更をした支払回数割特別徴収税額を、直ちに、年金保険者に通知しなければならない。

3 前項の場合における法第321条の7の6及び第321条の7の8の規定の適用については、法第321条の7の6中「前条第1項」とあるのは「地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第48条の9の15第2項」と、法第321条の7の8第1項中「第321条の7の5第2項に規定する」とあるのは「地方税法施行令第48条の9の15第2項の規定による通知に係る」とする。

4 当該年度の初日の属する年の12月11日以後において当該年度分の年金所得に係る特別徴収税額の変更があつた場合には、市町村は、法第321条の7の5第1項の規定による年金保険者に対する通知に係る支払回数割特別徴収税額を変更しないものとする。

5 前項に規定する場合において、当該変更後の年金所得に係る特別徴収税額が当該変更前の年金所得に係る特別徴収税額を超えるときは、市町村は、法第321条の7の2第1項の規定にかかわらず、当該超える部分の金額に相当する税額を特別徴収の方法によつて徴収しないものとする。この場合において、法第321条の7の10第1項の規定は、当該税額について準用する。

6 法第321条の7の10第2項の規定は、法第321条の7の5第1項の規定による年金保険者に対する通知がされた日以後において当該年度分の年金所得に係る特別徴収税額の変更があつた特別徴収対象年金所得者について準用する。この場合において、法第321条の7の10第2項中「年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年金所得者から徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を超える場合(徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額がない場合を含む。)」とあるのは、「支払回数割特別徴収税額の合算額が当該変更後の年金所得に係る特別徴収税額を超えることとなつた場合」と読み替えるものとする。

7 市町村は、第1項又は第4項に規定する場合においては、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を、直ちに、当該特別徴収対象年金所得者に通知しなければならない。

第1項に規定する場合一 当該変更後の年金所得に係る特別徴収税額
二 第1項の規定による変更をしなかつた支払回数割特別徴収税額及び同項の規定による変更をした支払回数割特別徴収税額
三 前項において読み替えて準用する法第321条の7の10第2項の規定の適用を受けることとなる場合には、同項に規定する過納又は誤納に係る税額及び当該税額を還付又は充当する旨
第4項に規定する場合一 当該変更後の年金所得に係る特別徴収税額
二 法第321条の7の5第1項の規定による通知に係る支払回数割特別徴収税額は変更されない旨
三 第5項の規定に該当することとなる場合には、同項に規定する超える部分の金額に相当する税額及び当該税額を普通徴収の方法によつて徴収する旨
四 前項において読み替えて準用する法第321条の7の10第2項の規定に該当することとなる場合には、同項に規定する過納又は誤納に係る税額及び当該税額を還付又は充当する旨

次の表の上欄に掲げる期間において当該年度分の法第321条の7の4第1項に規定する年金所得に係る特別徴収税額以下この条において「年金所得に係る特別徴収税額」という。の変更があつた場合には、市町村は、法第321条の7の5第2項の規定にかかわらず、当該期間の区分に応じ、同表の中欄に掲げる期間における同条第1項の規定による年金保険者に対する通知に係る支払回数割特別徴収税額この項の規定による変更を行つた場合には、次項の規定による通知に係る当該変更後の支払回数割特別徴収税額。第4項及び第7項において同じ。をそれぞれ同表の下欄に定める額に変更するものとする。

一 法第321条の7の5第1項の規定による年金保険者に対する通知をした日から当該年度の初日の属する年の10月10日までの間 当該年度の初日の属する年の12月1日から翌年の3月31日までの間 当該変更後の年金所得に係る特別徴収税額から当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間において徴収される支払回数割特別徴収税額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を同年12月1日から翌年の3月31日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額
二 当該年度の初日の属する年の10月11日から12月10日までの間 当該年度の初日の属する年の翌年の2月1日から3月31日までの間 当該変更後の年金所得に係る特別徴収税額から当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の1月31日までの間において徴収される支払回数割特別徴収税額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を同年2月1日から3月31日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額

2 市町村は、前項の規定により支払回数割特別徴収税額を変更した場合には、総務省令で定めるところにより、当該変更後の年金所得に係る特別徴収税額並びに同項の規定による変更をしなかつた支払回数割特別徴収税額及び同項の規定による変更をした支払回数割特別徴収税額を、直ちに、年金保険者に通知しなければならない。

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