更新日:2022年9月2日

地方税法施行令 第48条の9の3 配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除不足額の充当

※第48条の9の3第1項の改正規定(「においては」を「には」に改める部分を除く。)及び同条第3項第1号の改正規定は、令和6年1月1日施行(令和4年度税制改正・本文未反映)

市町村長は、法第314条の9第1項の納税義務者に同条第2項又は第3項に規定する控除することができなかつた金額以下この条から第48条の9の5までにおいて「控除不足額」という。がある場合には、当該納税義務者の法第314条の9第1項の申告書に係る年度分の個人の道府県民税又は市町村民税の法第17条の4に規定する賦課決定法第321条の2第1項の規定による追徴に係るものを除く。後、納税通知書を発する前に、当該控除不足額を当該個人の道府県民税又は市町村民税に充当するものとする。

2 市町村長は、前項の規定による充当をしたときは、納税通知書の交付に併せて、その旨を当該充当に係る納税義務者に通知しなければならない。

3 控除不足額のうち第1項の規定による充当をすることができなかつた部分の金額がある場合において、当該納税義務者に未納に係る地方団体の徴収金があるときは、次の各号の順序により、当該充当をすることができなかつた部分の金額第48条の9の5の規定により加算すべき金額を含む。をこれに充当するものとする。

  • 一 当該納税義務者の法第314条の9第1項の申告書に係る年度分の個人の道府県民税又は市町村民税で法第321条の2第1項の規定により追徴すべきものがあるときは、当該個人の道府県民税又は市町村民税に充当する。
  • 二 控除不足額のうち第1項及び前号の規定による充当をすることができなかつた部分の金額があるときは、その他の未納に係る地方団体の徴収金に充当する。

4 第6条の14第1項の規定は、前項の規定による充当について準用する。

5 市町村長は、第3項の規定による充当をしたときは、遅滞なく、その旨を当該充当に係る納税義務者に通知しなければならない。

※第48条の9の3第1項の改正規定(「においては」を「には」に改める部分を除く。)及び同条第3項第1号の改正規定は、令和6年1月1日施行(令和4年度税制改正・本文未反映)

市町村長は、法第314条の9第1項の納税義務者に同条第2項又は第3項に規定する控除することができなかつた金額以下この条から第48条の9の5までにおいて「控除不足額」という。がある場合には、当該納税義務者の法第314条の9第1項の申告書に係る年度分の個人の道府県民税又は市町村民税の法第17条の4に規定する賦課決定法第321条の2第1項の規定による追徴に係るものを除く。後、納税通知書を発する前に、当該控除不足額を当該個人の道府県民税又は市町村民税に充当するものとする。

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