更新日:2022年9月2日
※第48条の9の3第1項の改正規定(「においては」を「には」に改める部分を除く。)及び同条第3項第1号の改正規定は、令和6年1月1日施行(令和4年度税制改正・本文未反映) |
市町村長は、
2 市町村長は、前項の規定による充当をしたときは、納税通知書の交付に併せて、その旨を当該充当に係る納税義務者に通知しなければならない。
3 控除不足額のうち第1項の規定による充当をすることができなかつた部分の金額がある場合において、当該納税義務者に未納に係る地方団体の徴収金があるときは、次の各号の順序により、当該充当をすることができなかつた部分の金額(
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5 市町村長は、第3項の規定による充当をしたときは、遅滞なく、その旨を当該充当に係る納税義務者に通知しなければならない。
※第48条の9の3第1項の改正規定(「においては」を「には」に改める部分を除く。)及び同条第3項第1号の改正規定は、令和6年1月1日施行(令和4年度税制改正・本文未反映) |
市町村長は、法第314条の9第1項の納税義務者に同条第2項又は第3項に規定する控除することができなかつた金額(以下この条から第48条の9の5までにおいて「控除不足額」という。)がある場合には、当該納税義務者の法第314条の9第1項の申告書に係る年度分の個人の道府県民税又は市町村民税の法第17条の4に規定する賦課決定(法第321条の2第1項の規定による追徴に係るものを除く。)後、納税通知書を発する前に、当該控除不足額を当該個人の道府県民税又は市町村民税に充当するものとする。
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