更新日:2022年9月2日

地方税法施行令 第48条の9の4 配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除不足額の還付

市町村長は、控除不足額のうち前条第1項及び第3項の規定による充当をすることができなかつた部分の金額があるときは、当該金額を還付するものとする。

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