更新日:2022年9月2日

地方税法施行令 第49条の11の2 法第348条第2項第10号の2の政令で定める者

法第348条第2項第10号の2に規定する政令で定める者は、社会福祉法人日本赤十字社を含む。次条から第49条の15までにおいて同じ。以外の者で児童福祉法第34条の15第2項の規定により同法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業の認可を得たものとする。

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