更新日:2022年9月2日

地方税法施行令 第49条の5 法第348条第2項第2号の5の市街地の区域等

法第348条第2項第2号の5に規定する政令で定める市街地の区域は、千葉市の区域、東京都の特別区の存する区域、川崎市の区域、横浜市の区域、名古屋市の区域、京都市の区域、大阪市の区域、神戸市の区域及び広島市の区域並びにこれらの区域の近郊の区域で総務省令で定めるものとする。

2 法第348条第2項第2号の5に規定する政令で定める公共の用に供する飛行場は、成田国際空港及び新千歳空港とする。

3 法第348条第2項第2号の5に規定する公共の用に供する飛行場の区域の周辺の区域のうち政令で定める区域は、航空法昭和27年法律第231号第40条の規定により告示された進入表面、転移表面又は水平表面の投影面の区域とする。

4 法第348条第2項第2号の5に規定するトンネルで政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるトンネルの区分に応じ、同表の下欄に定めるトンネルとする。

一 昭和62年4月1日以後に建設されたトンネル(第3号に掲げるものを除く。)第1項に規定する市街地の区域(総務省令で定めるものを除く。)又は第2項に規定する飛行場の区域及びその周辺の区域のうち前項に規定する区域に存するトンネル
二 昭和62年3月31日以前に建設されたトンネル(次号に掲げるものを除く。)昭和62年3月31日において、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和61年法律第94号。以下この号において「国鉄関連改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方税法(次条及び第49条の7において「旧地方税法」という。)第348条第2項第2号の5若しくは第27号又は国鉄関連改正法第2条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和31年法律第82号。次条及び第49条の7において「旧交納付金法」という。)第2条第6項の規定の適用があつたトンネル
三 平成30年3月31日以前に建設されたトンネル(大阪市が地方公営企業法第2条第1項第3号に掲げる軌道事業又は同項第5号に掲げる鉄道事業の用に供したものに限る。)平成30年3月31日において、法第348条第1項の規定の適用があつたトンネル

法第348条第2項第2号の5に規定する政令で定める市街地の区域は、千葉市の区域、東京都の特別区の存する区域、川崎市の区域、横浜市の区域、名古屋市の区域、京都市の区域、大阪市の区域、神戸市の区域及び広島市の区域並びにこれらの区域の近郊の区域で総務省令で定めるものとする。

2 法第348条第2項第2号の5に規定する政令で定める公共の用に供する飛行場は、成田国際空港及び新千歳空港とする。

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