更新日:2022年9月2日

地方税法施行令 第49条 法第341条第4号の資産

法第341条第4号に規定する政令で定める資産は、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、法人税法施行令第133条若しくは第133条の2第1項又は所得税法施行令第138条若しくは第139条第1項の規定によつてその取得価額法人税法施行令第54条第1項各号又は所得税法施行令第126条第1項各号若しくは第2項の規定により計算した価額をいう。以下この条において同じ。の全部又は一部が損金又は必要な経費に算入される資産とする。ただし、法人税法第64条の2第1項又は所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産にあつては、当該リース資産の所有者が当該リース資産を取得した際における取得価額が20万円未満のものとする。

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