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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年07月29日
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法第348条第2項第45号に規定する政令で定めるものは、ダムに係る河川の河川管理者(河川法(昭和39年法律第167号)第7条に規定する河川管理者をいう。)との協議に基づき設置された洪水吐ゲート及び放流のための管(これらの設備と一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)であつて、洪水調節に資するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたもの(次項において「洪水吐ゲート等」という。)とする。