法第348条第2項第13号に規定する日本私立学校振興・共済事業団(以下この条において「事業団」という。)が日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号。以下この条において「事業団法」という。)第23条第1項から第4項までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。- 一 事業団が事業団法第23条第1項第1号から第5号まで若しくは第10号、第3項第3号又は第4項に規定する業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のもの
- 二 事業団が事業団法第23条第1項第9号に規定する業務の用に供する固定資産のうち事業団が所有し、かつ、経営する次に掲げる施設において直接その用に供するもの(イに掲げる施設において直接その用に供する固定資産にあつては、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するものを除く。)
- ロ 運動場、体育館、プール及びこれらに附属する施設
- ニ 専ら負傷又は疾病の治つた者を収容し、その者の体力の回復を図るための施設
- 三 事業団が事業団法附則第5条第1項の規定により承継し、かつ、事業団法第23条第1項第6号から第9号まで、第2項又は第3項第1号若しくは第2号に規定する業務の用に供する事務所(事業団が承継した日の前日において事業団法附則第72条の規定による改正前の地方税法第348条第4項の規定の適用があつたものに限る。)