法第349条の3の2第1項に規定する家屋で政令で定めるものは、その一部を人の居住の用に供する家屋のうち人の居住の用に供する部分(別荘(第36条第2項に規定する別荘をいう。以下次条までにおいて同じ。)の用に供する部分を除く。)の床面積の当該家屋の床面積に対する割合(次項において「居住部分の割合」という。)が4分の1以上である家屋とする。
2 法第349条の3の2第1項に規定する土地で政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地(その全部が別荘の用に供される家屋及び専ら人の居住の用に供する家屋でその別荘の用に供する部分の床面積の当該家屋の床面積に対する割合が4分の3を超えるものの敷地の用に供されている土地を除く。)とする。- 一 専ら人の居住の用に供する家屋(別荘の用に供する部分を有する専ら人の居住の用に供する家屋でその別荘の用に供する部分以外の部分の床面積の当該家屋の床面積に対する割合が4分の1以上であるもの(次号において「別荘部分を有する専用住宅」という。)を除く。)の敷地の用に供されている土地 当該土地(当該土地の面積が当該家屋の床面積の10倍の面積を超える場合には、当該十倍の面積に相当する土地とする。)
- 二 前項の家屋又は別荘部分を有する専用住宅の敷地の用に供されている土地 次の表の上欄に掲げる家屋の区分及び同表の中欄に掲げる当該家屋に係る居住部分の割合(別荘部分を有する専用住宅にあつては、その別荘の用に供する部分以外の部分の床面積の当該住宅の床面積に対する割合とする。以下この号において同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率を当該土地の面積(当該面積が当該家屋の床面積の10倍の面積を超える場合には、当該十倍の面積とする。)に乗じて得た面積に相当する土地
家屋 | 居住部分の割合 | 率 |
イ | ロに掲げる家屋以外の家屋 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上 | 1.0 |
ロ | 地上階数5以上を有する耐火建築物である家屋 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75 |
4分の3以上 | 1.0 |
3 前項に規定する耐火建築物は、主要構造部を耐火構造とした建築物とし、同項に規定する地上階数は、当該建築物の階数(建築基準法施行令第2条第1項第8号に定めるところにより算定した階数をいう。)から地階(同令第1条第2号に規定する地階をいう。)の階数を控除した階数とする。
4 もつぱら人の居住の用に供する家屋又は第1項に規定する家屋の敷地の用に供されている土地が同一の者によつて所有されていない場合の第2項の規定の適用その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
法第349条の3の2第1項に規定する家屋で政令で定めるものは、その一部を人の居住の用に供する家屋のうち人の居住の用に供する部分(別荘(第36条第2項に規定する別荘をいう。以下次条までにおいて同じ。)の用に供する部分を除く。)の床面積の当該家屋の床面積に対する割合(次項において「居住部分の割合」という。)が4分の1以上である家屋とする。
2 法第349条の3の2第1項に規定する土地で政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地(その全部が別荘の用に供される家屋及び専ら人の居住の用に供する家屋でその別荘の用に供する部分の床面積の当該家屋の床面積に対する割合が4分の3を超えるものの敷地の用に供されている土地を除く。)とする。- 一 専ら人の居住の用に供する家屋(別荘の用に供する部分を有する専ら人の居住の用に供する家屋でその別荘の用に供する部分以外の部分の床面積の当該家屋の床面積に対する割合が4分の1以上であるもの(次号において「別荘部分を有する専用住宅」という。)を除く。)の敷地の用に供されている土地 当該土地(当該土地の面積が当該家屋の床面積の10倍の面積を超える場合には、当該十倍の面積に相当する土地とする。)
- 二 前項の家屋又は別荘部分を有する専用住宅の敷地の用に供されている土地 次の表の上欄に掲げる家屋の区分及び同表の中欄に掲げる当該家屋に係る居住部分の割合(別荘部分を有する専用住宅にあつては、その別荘の用に供する部分以外の部分の床面積の当該住宅の床面積に対する割合とする。以下この号において同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率を当該土地の面積(当該面積が当該家屋の床面積の10倍の面積を超える場合には、当該十倍の面積とする。)に乗じて得た面積に相当する土地
家屋 |
居住部分の割合 |
率 |
イ |
ロに掲げる家屋以外の家屋 |
4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
2分の1以上 |
1.0 |
ロ |
地上階数5以上を有する耐火建築物である家屋 |
4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
2分の1以上4分の3未満 |
0.75 |
4分の3以上 |
1.0 |
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