更新日:2022年9月2日
法第382条の3に規定する政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同条に規定するこれらの者に係る固定資産として政令で定めるものは、同表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の中欄に掲げる固定資産とし、同条に規定する固定資産課税台帳に記載をされている事項のうち政令で定めるものは、同表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
一 土地について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する者 | 当該権利の目的である土地 | 法に規定するすべての登録事項 |
二 家屋について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する者 | 当該権利の目的である家屋及びその敷地である土地 | 法に規定するすべての登録事項 |
三 固定資産の処分をする権利を有する者として総務省令で定める者 | 当該権利の目的である固定資産 | 法に規定するすべての登録事項 |
四 民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)別表第1の1の項から7の項まで、10の項、11の2の項ロ、13の項及び14の項の上欄に掲げる申立てをしようとする者 | 当該申立ての目的である固定資産 | 法第381条第1項から第5項までに規定する登録事項 |