-事業承継M&A情報プラットフォーム-
情報誌・DB
会員制度
セミナー
書籍
アプリ・電子版
メールマガジン
ログイン
マイページ
ログアウト
更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年07月29日
括弧を隠す 括弧色分け
法第443条第2項に規定する運行以外の目的に供するために三輪以上の軽自動車を取得した者として政令で定めるものは、道路(道路運送車両法第2条第6項に規定する道路をいう。)以外の場所のみにおいてその用い方に従い用いられる三輪以上の軽自動車その他法第443条第2項に規定する運行の用に供されない三輪以上の軽自動車を取得した者とする。