更新日:2022年9月2日

地方税法施行令 第52条の19 法第443条第2項の運行以外の目的に供するために三輪以上の軽自動車を取得した者

法第443条第2項に規定する運行以外の目的に供するために三輪以上の軽自動車を取得した者として政令で定めるものは、道路道路運送車両法第2条第6項に規定する道路をいう。以外の場所のみにおいてその用い方に従い用いられる三輪以上の軽自動車その他法第443条第2項に規定する運行の用に供されない三輪以上の軽自動車を取得した者とする。

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