法第586条第2項第1号の5に規定する過疎地域のうち政令で定める地区は、次に掲げる区域(第3項及び第6項において「過疎地区」という。)とする。- 一 法第586条第2項第1号の5に規定する過疎地域のうち特定過疎地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第42条の規定の適用を受ける区域をいう。次号において同じ。)以外の区域
- 二 特定過疎地域のうち過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第42条の規定の適用を受けないものとしたならば同法第3条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法第43条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第41条第2項の規定の適用を受ける区域
2 法第586条第2項第1号の5に規定する政令で定める要件は、一の工業生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。第4項第1号において同じ。)で、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が2700万円を超えるものであることとする。
3 法第586条第2項第1号の5に規定する製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者で政令で定めるものは、過疎地区において、土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項に規定する設備を新設し、又は増設した者(当該土地の取得の日の翌日から起算して1年以内に、当該土地を敷地とする同号に規定する工場用の建物(以下この条において「工場用の建物」という。)の建設に着手し、又は当該土地に取得時に現に存した建物の全部若しくは一部を当該工場用の建物の用に供した者に限る。)とする。
4 法第586条第2項第1号の5に規定する政令で定める土地は、前項に規定する者が工場用の建物と一体的に製造の事業の用に供する施設のうち次に掲げるものの用に供する土地とする。- 一 工場用の建物内における生産工程と密接不可分な工業生産設備
- 六 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める施設
5 法第586条第2項第1号の5に規定する家屋又は構築物のうち政令で定めるものは、宿泊施設、集会施設又はスポーツ施設のうち総務省令で定めるもの(以下この項において「対象施設」という。)の用に供する家屋又は構築物(当該対象施設に含まれる部分に限るものとし、当該対象施設の用に供する事務所、宿舎その他その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるもので総務省令で定めるものを除く。第1号において同じ。)で次に掲げる要件に該当するものとする。- 一 当該家屋又は構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第1号及び第2号又は法人税法施行令第13条第1号及び第2号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が2700万円を超えるものであること。
- 二 当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下この号において「共用部分の床面積」という。)を除く。)のうちに当該対象施設に含まれる部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の占める割合が2分の1以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第2号又は法人税法施行令第13条第2号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)の取得価額の合計額のうちに当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が2分の1以上のものであること。
6 法第586条第2項第1号の5に規定する宿泊施設、集会施設又はスポーツ施設を新築し、又は増築した者で政令で定めるものは、過疎地区において、土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項に規定する家屋又は構築物を新築し、又は増築した者(当該土地の取得の日の翌日から起算して1年以内に、当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の新築又は増築に着手した者に限る。)とする。
法第586条第2項第1号の5に規定する過疎地域のうち政令で定める地区は、次に掲げる区域(第3項及び第6項において「過疎地区」という。)とする。- 一 法第586条第2項第1号の5に規定する過疎地域のうち特定過疎地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第42条の規定の適用を受ける区域をいう。次号において同じ。)以外の区域
- 二 特定過疎地域のうち過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第42条の規定の適用を受けないものとしたならば同法第3条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法第43条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第41条第2項の規定の適用を受ける区域
2 法第586条第2項第1号の5に規定する政令で定める要件は、一の工業生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。第4項第1号において同じ。)で、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が2700万円を超えるものであることとする。
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