法第586条第2項第1号に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる区域又は地区の区分に応じ、当該各号に定める設備であることとする。- 一 法第586条第2項第1号イ、ハ又はニに掲げる区域 一の工業生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。次号において同じ。)で、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。以下この項において同じ。)の取得価額の合計額が8億円を超え、かつ、これを当該事業の用に供したことに伴つて増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が50人を超えるもの
- 二 法第586条第2項第1号ロに掲げる地区 一の工業生産設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が3200万円を超えるもの
2 法第586条第2項第1号に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる区域又は地区の区分に応じ、当該各号に定める者(当該土地の取得の日の翌日から起算して1年以内に、当該土地を敷地とする同号に規定する工場用の建物の建設に着手し、又は当該土地に取得時に現に存した建物の全部若しくは一部を当該工場用の建物の用に供した者に限る。)とする。- 一 法第586条第2項第1号イに掲げる区域 当該区域において当該区域の指定の日から3年以内に土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項第1号に規定する設備を新設し、又は増設した者
- 二 法第586条第2項第1号ロに掲げる地区 当該地区において土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項第2号に規定する設備を新設し、又は増設した者
- 三 法第586条第2項第1号ハ又はニに掲げる区域 当該区域において土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項第1号に規定する設備を新設し、又は増設した者
3 法第586条第2項第1号に規定する政令で定める土地は、同号に規定する者が同号に規定する工場用の建物(以下この項において「工場用の建物」という。)と一体的に製造の事業の用に供する施設のうち次に掲げるものの用に供する土地とする。- 一 工場用の建物内における生産工程と密接不可分な工業生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)
- 六 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める施設
法第586条第2項第1号に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる区域又は地区の区分に応じ、当該各号に定める設備であることとする。- 一 法第586条第2項第1号イ、ハ又はニに掲げる区域 一の工業生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。次号において同じ。)で、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。以下この項において同じ。)の取得価額の合計額が8億円を超え、かつ、これを当該事業の用に供したことに伴つて増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が50人を超えるもの
- 二 法第586条第2項第1号ロに掲げる地区 一の工業生産設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が3200万円を超えるもの
2 法第586条第2項第1号に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる区域又は地区の区分に応じ、当該各号に定める者(当該土地の取得の日の翌日から起算して1年以内に、当該土地を敷地とする同号に規定する工場用の建物の建設に着手し、又は当該土地に取得時に現に存した建物の全部若しくは一部を当該工場用の建物の用に供した者に限る。)とする。- 一 法第586条第2項第1号イに掲げる区域 当該区域において当該区域の指定の日から3年以内に土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項第1号に規定する設備を新設し、又は増設した者
- 二 法第586条第2項第1号ロに掲げる地区 当該地区において土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項第2号に規定する設備を新設し、又は増設した者
- 三 法第586条第2項第1号ハ又はニに掲げる区域 当該区域において土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項第1号に規定する設備を新設し、又は増設した者
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