法第586条第2項第7号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。- 四 土地改良区、土地改良区連合又は土地改良事業団体連合会
- 五 農業共済組合又は農業共済組合連合会(農業保険法第10条第1項に規定する全国連合会を除く。)
- 六 事業協同組合のうち、樹苗養成に関する事業を行う組合又は組合員の2分の1以上が林業を営む者である木材に関する事業を行う組合
- 七 国、地方公共団体、独立行政法人農畜産業振興機構、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会又は水産業協同組合(以下この号において「国等」という。)の出資に係る法人で、国等の議決権数がその法人の総議決権数に占める割合(生糸の輸入に係る調整等に関する法律を廃止する法律(平成20年法律第12号)による改正前の独立行政法人農畜産業振興機構法(平成14年法律第126号)第10条第2項又は独立行政法人農畜産業振興機構法附則第6条第1項に規定する業務に係る出資に係る法人にあつては、総務省令で定める割合)が2分の1を超えるもの又は国等の出資金(独立行政法人農畜産業振興機構の出資金にあつては、同法第10条第2号に規定する業務に係るものに限る。)の合計額がその法人の資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1を超えるもの