更新日:2022年9月2日

地方税法施行令 第54条の18 法第586条第2項第7号の法人等

法第586条第2項第7号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。

  • 一 地方公共団体
  • 二 農業協同組合連合会又は農事組合法人
  • 三 森林組合連合会
  • 四 土地改良区、土地改良区連合又は土地改良事業団体連合会
  • 五 農業共済組合又は農業共済組合連合会農業保険法第10条第1項に規定する全国連合会を除く。
  • 六 事業協同組合のうち、樹苗養成に関する事業を行う組合又は組合員の2分の1以上が林業を営む者である木材に関する事業を行う組合
  • 七 国、地方公共団体、独立行政法人農畜産業振興機構、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会又は水産業協同組合以下この号において「国等」という。の出資に係る法人で、国等の議決権数がその法人の総議決権数に占める割合生糸の輸入に係る調整等に関する法律を廃止する法律平成20年法律第12号による改正前の独立行政法人農畜産業振興機構法平成14年法律第126号第10条第2項又は独立行政法人農畜産業振興機構法附則第6条第1項に規定する業務に係る出資に係る法人にあつては、総務省令で定める割合が2分の1を超えるもの又は国等の出資金独立行政法人農畜産業振興機構の出資金にあつては、同法第10条第2号に規定する業務に係るものに限る。の合計額がその法人の資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1を超えるもの

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