更新日:2022年9月2日

地方税法施行令 第54条の26 法第586条第2項第19号の住宅等

法第586条第2項第19号に規定する貸家の用に供する住宅で政令で定めるものは、貸家の用に供する住宅専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋以下本項及び第4項において「併用住宅」という。をいう。以下第4項までにおいて同じ。で次に掲げる要件に該当するものとする。

  • 一 次に掲げる住宅の区分に応じ、次に定める要件に該当する住宅であること。
    • イ 区分所有に係る住宅以外の住宅 床面積併用住宅にあつては、その人の居住の用に供する部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下である住宅共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅以下第3項までにおいて「共同住宅等」という。にあつては、人の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分でその床面積併用住宅にあつては、当該独立的に区画された一の部分の床面積のうち人の居住の用に供する部分の床面積とし、また、共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入するものとする。が50平方メートル当該独立的に区画された一の部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、35平方メートル以上280平方メートル以下であるもの以下本条において「基準住居部分」という。を有する住宅であること。
    • ロ 区分所有に係る住宅 基準部分を有する住宅であること。
  • 二 当該家屋の専ら住居として貸家の用に供する部分別荘部分を除くものとし、区分所有に係る住宅以外の共同住宅等にあつては基準住居部分、区分所有に係る住宅にあつては基準部分に限る。の床面積の当該家屋の床面積に対する割合が4分の1以上であること。

2 法第586条第2項第19号に規定する中高層耐火建築物である住宅で政令で定めるものは、同号に規定する中高層耐火建築物である住宅で前項第1号に掲げる要件に該当するもののうち別荘部分以外の人の居住の用に供する部分区分所有に係る住宅以外の共同住宅等にあつては基準住居部分、区分所有に係る住宅にあつては基準部分に限る。の床面積の当該住宅の床面積に対する割合が4分の1以上であるものとする。

3 法第586条第2項第19号に規定する土地で政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。

  • 一 住宅のうち、専ら人の居住の用に供するもので、別荘部分を有しないもの区分所有に係る住宅以外の共同住宅等にあつては基準住居部分のみを、区分所有に係る住宅にあつては基準部分のみを有するものに限る。の敷地の用に供されている土地 当該土地当該土地の面積が当該住宅の床面積の10倍の面積を超える場合には、当該十倍の面積に相当する土地とする。
  • 二 前号の住宅以外の住宅の敷地の用に供されている土地 次の表の上欄に掲げる住宅の区分及び同表の中欄に掲げる当該住宅に係る居住部分の割合人の居住の用に供する部分別荘部分を除くものとし、区分所有に係る住宅以外の共同住宅等にあつては基準住居部分、区分所有に係る住宅にあつては基準部分に限る。の床面積の当該住宅の床面積に対する割合をいう。以下本号において同じ。の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率を当該土地の面積当該面積が当該住宅の床面積の10倍の面積を超える場合には、当該十倍の面積とする。に乗じて得た面積に相当する土地
    住宅居住部分の割合
    ロに掲げる住宅以外の住宅4分の1以上2分の1未満0.5
    2分の1以上1.0
    地上階数(第5項に規定する地上階数をいう。)5以上を有する主要構造部を耐火構造とした住宅4分の1以上2分の1未満0.5
    2分の1以上4分の3未満0.75
    4分の3以上1.0

4 前3項に規定する別荘部分は、家屋のうち第36条第2項に規定する別荘の用に供する部分とし、前3項に規定する基準部分は、区分所有に係る住宅の専有部分のうち、人の居住の用に供する専有部分でその床面積併用住宅にあつては、当該専有部分のうちその人の居住の用に供する部分の床面積とし、また、区分所有に係る住宅に共用部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。が50平方メートル当該専有部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、35平方メートル以上280平方メートル以下であるもの専有部分が2以上の部分に独立的に区画されている場合には、当該区画された部分のうち基準住居部分であるものとする。

5 法第586条第2項第19号に規定する地上階数は、第52条の11第3項に規定する建築物の階数から同項に規定する地階の階数を控除した階数とする。

法第586条第2項第19号に規定する貸家の用に供する住宅で政令で定めるものは、貸家の用に供する住宅専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋以下本項及び第4項において「併用住宅」という。をいう。以下第4項までにおいて同じ。で次に掲げる要件に該当するものとする。

  • 一 次に掲げる住宅の区分に応じ、次に定める要件に該当する住宅であること。
    • イ 区分所有に係る住宅以外の住宅 床面積併用住宅にあつては、その人の居住の用に供する部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下である住宅共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅以下第3項までにおいて「共同住宅等」という。にあつては、人の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分でその床面積併用住宅にあつては、当該独立的に区画された一の部分の床面積のうち人の居住の用に供する部分の床面積とし、また、共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入するものとする。が50平方メートル当該独立的に区画された一の部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、35平方メートル以上280平方メートル以下であるもの以下本条において「基準住居部分」という。を有する住宅であること。
    • ロ 区分所有に係る住宅 基準部分を有する住宅であること。
  • 二 当該家屋の専ら住居として貸家の用に供する部分別荘部分を除くものとし、区分所有に係る住宅以外の共同住宅等にあつては基準住居部分、区分所有に係る住宅にあつては基準部分に限る。の床面積の当該家屋の床面積に対する割合が4分の1以上であること。

2 法第586条第2項第19号に規定する中高層耐火建築物である住宅で政令で定めるものは、同号に規定する中高層耐火建築物である住宅で前項第1号に掲げる要件に該当するもののうち別荘部分以外の人の居住の用に供する部分区分所有に係る住宅以外の共同住宅等にあつては基準住居部分、区分所有に係る住宅にあつては基準部分に限る。の床面積の当該住宅の床面積に対する割合が4分の1以上であるものとする。

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