法第586条第2項第26号に規定する土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条第7号、第8号から第10号まで、第12号、第15号の2、第17号の2又は第18号に掲げる施設で政令で定めるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める施設とする。- 一 土地収用法第3条第7号又は第8号に掲げる施設 第52条の5に規定する構築物
- 二 土地収用法第3条第8号の2に掲げる施設 石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)第5条第2項第2号に規定する事業用施設
- 三 土地収用法第3条第9号又は第9号の2に掲げる施設 これらの施設のうち、事務所、宿舎並びに職員の福利及び厚生のための施設以外のもの
- 四 土地収用法第3条第10号に掲げる施設 港湾法第2条第5項に規定する港湾施設のうち同項第1号から第9号の3までに掲げる施設(同項第8号に掲げる施設にあつては、同法第39条第1項第1号又は第5号に掲げる分区内に設置されるものに限る。)又は漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第3条に規定する漁港施設のうち同条第1号若しくは第2号イ、ロ、ニからチまで若しくはルからカまでに掲げる施設
- 五 土地収用法第3条第12号に掲げる施設 成田国際空港株式会社若しくは関西国際空港株式会社が空港法(昭和31年法律第80号)第4条第3項の規定により設置する成田国際空港若しくは関西国際空港の用に供する施設又は中部国際空港の設置及び管理に関する法律第4条第2項に規定する指定会社が空港法第4条第4項の規定により設置する中部国際空港の用に供する施設のうち、事務所、宿舎並びに職員の福利及び厚生のための施設以外のもの
- 六 土地収用法第3条第15号の2に掲げる施設 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設のうち、事務所、宿舎並びに職員の福利及び厚生のための施設以外のもの
- 七 土地収用法第3条第17号の2に掲げる施設 電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号。以下この号において「電気事業法等改正法」という。)附則第12条第2項に規定するみなしガス小売事業者がガス事業法第2条第2項に規定するガス小売事業の用に供する施設、同条第6項に規定する一般ガス導管事業者が同条第5項に規定する一般ガス導管事業の用に供する施設又は電気事業法等改正法附則第13条第1項の規定によりガス事業法第86条第1項の規定による届出をしたものとみなされた電気事業法等改正法附則第13条第1項に規定する旧一般ガス事業者がガス事業法第2条第9項に規定するガス製造事業の用に供する施設
- 八 土地収用法第3条第18号に掲げる施設 地方公共団体以外の者が同号に規定する水道事業若しくは水道用水供給事業又は工業用水道事業の用に供する施設のうち、事務所、宿舎並びに職員の福利及び厚生のための施設以外のもの