法第593条第2項に規定する政令で定める土地の取得は、次に掲げる土地の取得とする。- 一 法第585条第5項において準用する法第73条の2第11項の規定により同項に規定する仮換地等(以下この号及び次項第2号において「仮換地等」という。)である土地の取得又は所有とみなされる場合における当該仮換地等である土地に対応する従前の土地の取得
- 二 法第585条第5項において準用する法第73条の2第12項の規定により同項に規定する政令で定める日においてされたものとみなされる同項に規定する保留地予定地等(次項第3号において「保留地予定地等」という。)である土地の取得
- 三 法第585条第6項において準用する法第343条第8項の規定により土地の取得とみなされる同項に規定する埋立地等(次項第4号において「埋立地等」という。)の使用の開始
- 五 法第73条の7各号(第6号を除く。)に掲げる取得に該当する土地の取得
- 九 昭和44年1月1日(沖縄県の区域内に所在する土地にあつては、昭和47年4月1日)以後に土地の上に建物若しくは構築物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権又は総務省令で定める地役権(以下この号及び次項第10号において「借地権等」という。)を有することとなつた者が当該借地権等の存続期間内にする当該土地の取得