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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年07月29日
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法第601条第3項後段に規定する政令で定める要件は、同条第1項の認定に係る土地の所有者等が当該認定の日前3年以内において特別土地保有税及び固定資産税に係る地方団体の徴収金について滞納処分を受けたことがなく、かつ、最近における特別土地保有税及び固定資産税に係る地方団体の徴収金の納付状況からみて当該徴収猶予に係る特別土地保有税を納付する資力を有することが確実であると認められることとする。