更新日:2022年9月2日

地方税法施行令 第54条の47 法第603条の2第1項各号の基準

法第603条の2第1項第1号に規定する政令で定める基準は、次に掲げるものとする。

  • 一 その構造及び工法からみて仮設のものでないこと。
  • 二 その利用が相当の期間にわたると認められること。

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