法第701条の31第1項第5号に規定する国の雇用に関する助成に係る者で政令で定めるものは、次に掲げる者で総務省令で定めるものとする。- 一 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第62条第1項第3号若しくは第5号又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令(昭和41年政令第262号)第2条第2号の規定に基づき高年齢者、障害者その他就職が特に困難な者の雇用機会を増大させるために行われる労働者の雇入れの促進に関する助成に係る者
- 二 雇用保険法第63条第1項第3号又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)第18条第5号に規定する作業環境に適応させるための訓練を受けた者
- 三 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令(昭和56年政令第316号)第10条第3号に規定する雇用奨励金の支給に係る者