更新日:2022年9月2日

地方税法施行令 第56条の26の2 法第701条の34第3項第10号の保護施設

法第701条の34第3項第10号に規定する政令で定める保護施設は、生活保護法第38条第2項に規定する救護施設、同条第3項に規定する更生施設、同条第4項に規定する医療保護施設、同条第5項に規定する授産施設及び同条第6項に規定する宿所提供施設とする。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信