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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年07月29日
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法第701条の34第3項第10号に規定する政令で定める保護施設は、生活保護法第38条第2項に規定する救護施設、同条第3項に規定する更生施設、同条第4項に規定する医療保護施設、同条第5項に規定する授産施設及び同条第6項に規定する宿所提供施設とする。