法第701条の34第3項第12号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。- 二 農業協同組合連合会(医療法第31条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置する農業協同組合連合会で法人税法別表第2に規定する農業協同組合連合会に該当するもの及び農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第12条に規定する存続都道府県中央会から同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合会で同法附則第18条の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるものを除く。)