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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年07月29日
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法第701条の34第3項第24号に規定する専ら公衆の利用を目的として電気通信回線設備を設置して電気通信事業法第2条第3号に規定する電気通信役務を提供する同条第4号に規定する電気通信事業を営む者で政令で定めるものは、同法第117条第1項の規定による認定を受けた者のうち、同法第33条第2項に規定する第1種指定電気通信設備を設置する者及びこれに類する者として総務省令で定める要件に該当する者で、総務大臣が指定するものとする。