法第701条の34第4項に規定する防火対象物で多数の者が出入するものとして政令で定めるものは、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物とする。
2 法第701条の34第4項に規定する政令で定める消防用設備等は、消防法(昭和23年法律第186号)第17条第1項に規定する消防用設備等(これに附置される非常電源を含む。)で、同条の技術上の基準に適合するもの又は同法第17条の2の5第1項若しくは第17条の3第1項の規定の適用があるものとする。
3 法第701条の34第4項に規定する政令で定める防災に関する施設又は設備は、次に掲げる施設又は設備(第1号から第4号までに掲げる施設又は設備にあつては、建築基準法若しくはこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合するもの又は同法第3条第2項(同法第86条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある建築物若しくは建築物の部分に設置されているもの(同法第87条第3項の規定の適用があるものを除く。)に限る。)とする。- 一 建築基準法第35条に規定する施設又は設備のうち次に掲げるもの
- イ 階段(建築基準法施行令第123条の規定による避難階段又は特別避難階段(ロにおいて「避難階段等」という。)に限る。)、排煙設備(これに附置される予備電源を含む。)並びに非常用の照明装置(これに附置される予備電源を含む。)及び進入口(バルコニーを含む。)
- ロ 廊下、階段(避難階(直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。以下このロ及び次号ロにおいて同じ。)又は地上へ通ずる直通階段(避難階段等を除くものとし、傾斜路を含む。)に限る。)及び避難階における屋外への出入口
- 二 建築基準法施行令第20条の2第2号に規定する中央管理室(次に掲げる設備又は装置を設置しているものに限るものとし、ハに掲げる設備に係る部分を除く。)
- ロ 建築基準法第34条第2項に規定する建築物に設置されるものにあつては、建築基準法施行令第129条の13の3第2項に規定する非常用エレベーター(以下このロ及び第4号において「非常用エレベーター」という。)の籠を呼び戻す装置(各階の乗降ロビー及び非常用エレベーターの籠内に設けられた通常の制御装置の機能を停止させ、籠を避難階又はその直上階若しくは直下階に呼び戻す装置をいう。)の作動に係る設備及び非常用エレベーターの籠内と連絡する電話装置
- ハ 消防法施行令第23条第1項の規定の適用がある防火対象物に設置されるものにあつては、同令第7条第3項第3号に規定する消防機関へ通報する火災報知設備
- 三 建築基準法施行令第112条第11項に規定する竪たて穴部分のうち、吹抜きとなつている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分、ダクトスペースの部分その他これらに類する部分で、同項から同条第13項までの規定により区画されているもの(第1号イ及びロ並びに次号に掲げる施設又は設備に係るものを除く。)
- 四 非常用エレベーター(これに附置される予備電源を含む。)
- 五 前項に規定するもの及び前各号に掲げるもののほか、次に掲げる施設又は設備
- イ 指定都市等の条例の規定に基づき設置する避難通路(ロにおいて「避難通路」という。)で、スプリンクラー設備(消防法施行令第12条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されたものに限る。)の有効範囲内に設置するもの
- ロ 避難通路(イに該当するものを除く。)その他防災に関する施設又は設備で総務省令で定めるもの
4 法第701条の34第4項に規定する政令で定める部分は、前項第1号イ、第4号及び第5号イに掲げる施設又は設備にあつては、その全部とし、同項第1号ロ、第2号、第3号及び第5号ロに掲げる施設又は設備にあつては、当該施設又は設備のうち、当該施設又は設備に係る事業所床面積の2分の1の面積に対応する部分とする。
法第701条の34第4項に規定する防火対象物で多数の者が出入するものとして政令で定めるものは、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物とする。
2 法第701条の34第4項に規定する政令で定める消防用設備等は、消防法(昭和23年法律第186号)第17条第1項に規定する消防用設備等(これに附置される非常電源を含む。)で、同条の技術上の基準に適合するもの又は同法第17条の2の5第1項若しくは第17条の3第1項の規定の適用があるものとする。
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