更新日:2022年9月2日

地方税法施行令 第56条の53 法第701条の41第1項の表の第3号の施設

法第701条の41第1項の表の第3号に規定する公害の防止又は資源の有効な利用のための施設で政令で定めるものは、次に掲げる施設専ら当該施設の用に供する事業所用家屋内に設置されるものに限る。とする。

  • 一 水質汚濁防止法昭和45年法律第138号第2条第2項に規定する特定施設又は同条第3項に規定する指定地域特定施設瀬戸内海環境保全特別措置法昭和48年法律第110号第12条の2の規定により当該指定地域特定施設とみなされる施設を含む。を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設及び下水道法昭和33年法律第79号第12条第1項に規定する公共下水道を使用する者が設置する除害施設で、総務省令で定めるもの
  • 二 大気汚染防止法昭和43年法律第97号第2条第2項に規定するばい煙発生施設から発生するばい煙の処理施設及び同条第5項に規定する揮発性有機化合物排出施設から排出される同条第4項に規定する揮発性有機化合物の排出の抑制に資する施設次号に掲げる施設を除く。で、総務省令で定めるもの
  • 三 大気汚染防止法附則第9項に規定する指定物質排出施設から排出され、又は飛散する同項に規定する指定物質の排出又は飛散の抑制に資する施設で総務省令で定めるもの
  • 四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定するごみ処理施設及び同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設で、総務省令で定めるもの次条第2項第1号に掲げるものを除く。
  • 五 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律昭和45年法律第136号第3条第14号に規定する廃油処理施設次条第2項第4号に掲げるものを除く。
  • 六 ダイオキシン類対策特別措置法平成11年法律第105号第2条第2項に規定する特定施設から発生し、又は排出されるダイオキシン類同条第1項に規定するダイオキシン類をいう。の処理施設で総務省令で定めるもの

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