法第706条第2項に規定する国民年金法による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金る給付であつて政令で定めるものは、次に掲げるものとする。- 一 国民年金法による老齢基礎年金(同法附則第9条の3第1項による老齢年金を含む。第56条の89の4第1号において同じ。)、障害基礎年金及び遺族基礎年金
- 二 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下この項及び次項において「昭和60年国民年金等改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法(第56条の89の4において「旧国民年金法」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び障害年金
- 三 厚生年金保険法による障害厚生年金及び遺族厚生年金
- 四 昭和60年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(第56条の89の4において「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金、特例老齢年金、障害年金、遺族年金、寡婦年金及び通算遺族年金
2 法第706条第2項に規定する前項に定める年金たる給付に類する老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次に掲げるものとする。- 一 昭和60年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(第56条の89の4において「旧船員保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金、障害年金及び遺族年金
- 二 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下この項及び第56条の89の4において「平成24年一元化法」という。)附則第37条第1項に規定する給付のうち、障害共済年金及び遺族共済年金
- 三 平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による障害共済年金及び遺族共済年金
- 四 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下この号において「昭和60年国共済法等改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法及び昭和60年国共済法等改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(第56条の89の4において「旧国共済法等」という。)による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金
- 五 平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち、障害共済年金及び遺族共済年金
- 六 平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による障害共済年金及び遺族共済年金
- 七 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下この号において「昭和60年地共済法等改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法及び昭和60年地共済法等改正法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(第56条の89の4において「旧地共済法等」という。)による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金
- 八 平成24年一元化法附則第79条に規定する給付のうち、障害共済年金及び遺族共済年金
- 九 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(第56条の89の4において「旧私学共済法」という。)による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金
- 十 移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(次号において「平成13年厚生農林統合法」という。)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。第56条の89の4において同じ。)のうち、障害共済年金及び遺族共済年金
- 十一 移行農林年金(平成13年厚生農林統合法附則第16条第6項に規定する移行農林年金をいう。第56条の89の4において同じ。)のうち、退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金
3 法第706条第2項に規定する政令で定める世帯主は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する者とする。- 一 当該世帯主の老齢等年金給付の年額(当該年度分の老齢等年金給付の額の総額として総務省令で定めるところにより算定した額をいう。次号及び第56条の89の9第1項において同じ。)が18万円未満である場合その他の当該世帯主が当該市町村の行う介護保険の介護保険法第135条第5項に規定する特別徴収対象被保険者でない場合
- 二 当該世帯主が当該市町村の行う介護保険の介護保険法第135条第5項に規定する特別徴収対象被保険者である場合であつて、当該世帯主に係るイ及びロに掲げる額の合計額が老齢等年金給付の年額を6で除して得た額の2分の1に相当する額を超えるとき。
- イ 法第706条第2項若しくは第3項、第718条の7第1項又は第718条の8第1項の規定により国民健康保険税を特別徴収の方法によつて徴収するものとして、法第718条の3第2項(法第718条の6において準用する場合を含む。)又は第718条の8第2項の規定を適用して算定した支払回数割保険税額、支払回数割保険税額に相当する額又は支払回数割保険税額の見込額
- ロ 介護保険法第135条第3項、第136条第1項(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第45条の2第1項及び第45条の3第1項において準用する場合を含む。)又は第140条第1項若しくは第2項に規定する支払回数割保険料額の見込額、支払回数割保険料額又は支払回数割保険料額に相当する額
- 三 当該世帯主の属する世帯に65歳未満の国民健康保険の被保険者が属する場合
- 四 前3号に掲げる場合のほか、当該世帯主から口座振替の方法により納付する旨の申出があつたことその他の事情を考慮した上で、特別徴収の方法によつて徴収するよりも普通徴収の方法によつて徴収することが国民健康保険税の徴収を円滑に行うことができると市町村長が認める場合
法第706条第2項に規定する国民年金法による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金る給付であつて政令で定めるものは、次に掲げるものとする。- 一 国民年金法による老齢基礎年金(同法附則第9条の3第1項による老齢年金を含む。第56条の89の4第1号において同じ。)、障害基礎年金及び遺族基礎年金
- 二 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下この項及び次項において「昭和60年国民年金等改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法(第56条の89の4において「旧国民年金法」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び障害年金
- 三 厚生年金保険法による障害厚生年金及び遺族厚生年金
- 四 昭和60年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(第56条の89の4において「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金、特例老齢年金、障害年金、遺族年金、寡婦年金及び通算遺族年金
2 法第706条第2項に規定する前項に定める年金たる給付に類する老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次に掲げるものとする。- 一 昭和60年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(第56条の89の4において「旧船員保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金、障害年金及び遺族年金
- 二 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下この項及び第56条の89の4において「平成24年一元化法」という。)附則第37条第1項に規定する給付のうち、障害共済年金及び遺族共済年金
- 三 平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による障害共済年金及び遺族共済年金
- 四 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下この号において「昭和60年国共済法等改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法及び昭和60年国共済法等改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(第56条の89の4において「旧国共済法等」という。)による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金
- 五 平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち、障害共済年金及び遺族共済年金
- 六 平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による障害共済年金及び遺族共済年金
- 七 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下この号において「昭和60年地共済法等改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法及び昭和60年地共済法等改正法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(第56条の89の4において「旧地共済法等」という。)による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金
- 八 平成24年一元化法附則第79条に規定する給付のうち、障害共済年金及び遺族共済年金
- 九 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(第56条の89の4において「旧私学共済法」という。)による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金
- 十 移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(次号において「平成13年厚生農林統合法」という。)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。第56条の89の4において同じ。)のうち、障害共済年金及び遺族共済年金
- 十一 移行農林年金(平成13年厚生農林統合法附則第16条第6項に規定する移行農林年金をいう。第56条の89の4において同じ。)のうち、退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金
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