同一の特別徴収対象被保険者について、次に掲げる老齢等年金給付が2以上ある場合における法第718条の2第2項の規定により国民健康保険税を徴収させるべき一の老齢等年金給付は、次の各号の順序に従い、先順位の老齢等年金給付とする。- 三 旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金
- 五 旧国共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下この条において「平成8年改正法」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。)
- 七 厚生年金保険法による障害厚生年金(政府が支給するものに限る。)
- 十一 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち、障害共済年金(平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。)
- 十二 旧国共済法等による障害年金(平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。)
- 十四 厚生年金保険法による遺族厚生年金(政府が支給するものに限る。)
- 十五 旧厚生年金保険法による遺族年金、寡婦年金又は通算遺族年金
- 十七 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち、遺族共済年金(平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。)
- 十八 旧国共済法等による遺族年金又は通算遺族年金(平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。)
- 十九 旧国共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(第5号に掲げる年金を除く。)
- 二十 厚生年金保険法による障害厚生年金(同法第2条の5第1項に規定する実施機関(同項第2号に定める者に限る。第24号において「第2号厚生年金実施機関」という。)が支給するものに限る。)
- 二十一 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち、障害共済年金(第11号に掲げる年金を除く。)
- 二十二 平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による障害共済年金
- 二十三 旧国共済法等による障害年金(第12号に掲げる年金を除く。)
- 二十四 厚生年金保険法による遺族厚生年金(第2号厚生年金実施機関が支給するものに限る。)
- 二十五 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち、遺族共済年金(第17号に掲げる年金を除く。)
- 二十六 平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による遺族共済年金
- 二十七 旧国共済法等による遺族年金又は通算遺族年金(第18号に掲げる年金を除く。)
- 二十八 移行農林年金のうち、退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
- 三十二 移行農林年金のうち、遺族年金又は通算遺族年金
- 三十三 旧私学共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
- 三十四 厚生年金保険法による障害厚生年金(同法第2条の5第1項に規定する実施機関(同項第4号に定める者に限る。第37号において「第4号厚生年金実施機関」という。)が支給するものに限る。)
- 三十五 平成24年一元化法附則第79条に規定する給付のうち、障害共済年金
- 三十七 厚生年金保険法による遺族厚生年金(第4号厚生年金実施機関が支給するものに限る。)
- 三十八 平成24年一元化法附則第79条に規定する給付のうち、遺族共済年金
- 三十九 旧私学共済法による遺族年金又は通算遺族年金
- 四十 旧地共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
- 四十一 厚生年金保険法による障害厚生年金(同法第2条の5第1項に規定する実施機関(同項第3号に定める者に限る。第45号において「第3号厚生年金実施機関」という。)が支給するものに限る。)
- 四十二 平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち、障害共済年金
- 四十三 平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による障害共済年金
- 四十五 厚生年金保険法による遺族厚生年金(第3号厚生年金実施機関が支給するものに限る。)
- 四十六 平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち、遺族共済年金
- 四十七 平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による遺族共済年金
- 四十八 旧地共済法等による遺族年金又は通算遺族年金